宮崎県では、宮崎県が既存建築物のリノベーションや市街地での非住宅木造建築物の新築・増改築を支援する事業。県産材を70%以上使用することが条件で、木材費及び工事費を補助。既存建築物改修は築10年以上が対象、非住宅建築物木造化は市町村庁舎からの距離制限や単位面積当たりの木材使用量の目標値が設定されている。事業終了後5年以上の継続利用が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮崎県環境森林部山村・木材振興課
- 対象地域
- 宮崎県
- 事業実施期間
- 補助事業実施年度内に、補助対象とする部分の完成が確実であると認められるもの
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
この事業は、既存の建築物を取り壊すことなく、宮崎県産材を活用したリノベーション等による再利用及び非木造が主である市街地における木造化を支援することにより、低迷した木材需要の回復や将来的ながれき類の発生の縮減を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 内訳・支援枠
1.既存建築物改修支援: 県産材の木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費を補助、2.非住宅建築物木造化支援: 木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費を補助
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 個人又は法人など(既存建築物改修支援・非住宅建築物木造化支援共通)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 既存建築物改修支援: 県産材の木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費(既存施設の撤去に要する経費を除く)。ただし、使用した構造材、造作材、壁材、床材等の木材の使用数量(材積)が、竣工時において納品書等で確認・証明できるものに限る
- 非住宅建築物木造化支援: 木材費並びにこれに伴う工事費及び諸経費(既存施設の撤去に要する経費を除く)。ただし、使用した構造材、造作材、壁材、床材等の木材の使用数量(材積)が、竣工時において納品書等で確認・証明できるものに限る
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 既存施設の撤去に要する経費
申請スケジュール
事業実施期間は補助事業実施年度内に、補助対象とする部分の完成が確実であると認められるものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業計画の適切性:知事が提出された事業計画書等の内容について審査を行い、適当と認めた場合に補助予定額を内示する。事業計画書には補助対象経費が確認できる設計書等の写し、事業内容が分かる資料及び木材使用量が確認できる木拾い表の添付が必要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 既存建築物改修支援では築10年以上経過した建築物であることが必要
- 補助対象箇所における単位面積当たりの木材使用量が0.02m3以上であり、木材使用量(材積)の70%以上が県産材であること
- 非住宅建築物木造化支援では建設予定地が最寄りの市町村庁舎からの距離が基準値以内(市5km、町3km、村1km)であることが必要
- 非住宅建築物木造化支援では単位面積当たりの木材使用量が目標値以上(倉庫・作業所等0.05㎥/㎡、延床面積1,000㎡以上の大規模建築物0.10㎥/㎡、上記以外0.20㎥/㎡)
- 補助金交付決定日以降に補助対象とする部分に着手すること
- 事業終了年度の翌年度の4月1日から起算して5年以上、事業計画に記載された用途に基づく利用が継続されると見込まれること
- 補助対象施設に事業名と県産材を使用して整備したことを施設利用者に対して明示するための表示板などを設置すること
- 県産材とは宮崎県内で生産及び加工された製品であって、森林に関する法令に照らし適切に手続きされて流通している木材で、県産材かつ合法木材であることが証明できる木材
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182288
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