宮崎県では、宮崎県内の食品製造事業者等を対象に、商品の試作・改良、デザイン開発・改良、商品の評価・求評などの商品開発に必要な経費を補助する制度。補助率は2/3、補助上限額は1,000千円(事業費1,500千円)。フードビジネス相談ステーションの支援を受けることが必須条件。事業期間は交付決定日から令和9年1月31日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人宮崎県産業振興機構
- 対象地域
- 宮崎県
- 受付期間
- 2026-04-24〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 交付決定の日から令和9年1月31日まで。上期と下期に分けて募集し、上期は6月下旬~令和9年1月31日、下期は8月下旬~令和9年1月31日の事業実施期間。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費の3分の2以内
制度の目的と背景
県内の食品製造事業者等が行う県内外をはじめ、海外又はインバウンドへの販売を見据えた商品開発を促進することで、本県のフードビジネスの振興を図り、もって地域経済を活性化させることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の3分の2以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助上限額1,000千円(事業費1,500千円)、補助率2/3以内。各取組区分ごとの補助上限額:①商品の試作・改良500千円(原材料費は100千円まで)、②デザイン開発・改良500千円、③商品の開発・改良等の評価・求評500千円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 申請日時点で県内の事業所で実態のある事業を営んでいる食品製造事業者等
- フードビジネス相談ステーションの支援を受け、事業を実施する事業者
- 県税に未納がないこと
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
- 構成員等が、暴力団又は暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- その他補助が適当でないと理事長が認める者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 委託費:補助事業の遂行に必要な業務を委託したために支払われる経費。委託内容、金額、委託する側である補助事業者に成果物が帰属する内容の契約書を結ぶ必要がある。原則として県内事業者に発注する場合のみ補助対象
- 原材料費:食品の新規開発・改良を自社で行うために必要となる原材料の購入に要する経費。購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了までに使い切ることが原則。受払簿の作成が必要
- 謝金:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に支払う経費。社会通念上妥当な金額であること
- 専門家旅費:事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家に支払われる旅費。最も経済的及び合理的な経路により算出されたもの。宿泊に伴う食事代は対象外
- 印刷費:パンフレット等の印刷を行う際に必要な経費
- 送料:モニター調査等を実施する際、試作品等を送付するのに必要な経費
- 商品の評価・求評:実施にあたっては、調査対象が必要最小限であるかを再度確認して実施すること
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助金交付決定より前に発注、契約したもの
- 金融機関などへの振込手数料
- 国や地方公共団体等から、既に補助を受けている経費
- その他社会通念上、適当でないと認められる経費
- 消費税及び地方消費税
申請スケジュール
受付期間は2026-04-24から2026-07-31までです。事業実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日まで。上期と下期に分けて募集し、上期は6月下旬~令和9年1月31日、下期は8月下旬~令和9年1月31日の事業実施期間。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 商品コンセプト:競合商品との差別化が明確で、市場で選ばれる理由が示されているか。健康志向、簡便性、ギフト需要、インバウンド需要、海外の消費者が魅力を感じる味・デザイン等、現在の市場動向に適した内容になっているか。宮崎県産素材や地域資源を活用するなど、宮崎らしさが商品価値の向上に寄与しているかを総合的に評価する。
- ◼︎ 市場性:開発する商品のターゲット層が明確に設定されており、そのニーズを的確に捉えているか。対象市場に成長性・将来性は認められるかを審査する。市場の動向分析や競合分析が適切に行われ、商品の市場での位置づけが明確になっているかが重要なポイント。
- ◼︎ 実現可能性:補助事業期間内に、計画した商品開発が実現可能なスケジュール・体制となっているか。新規事業として取り組む内容が、自社の技術・経験・許認可等の面からみて実行可能であるかを判断する。具体的な実施計画や必要なリソースの確保状況、技術的な課題への対応策が適切に示されているかを評価する。
- ◼︎ 事業の継続性:開発した商品の販路開拓方法が具体的かつ実現性のある内容となっているか。開発後の販売計画は妥当であるかを審査する。販売チャネルの確保、マーケティング戦略、収益性の見通しなど、事業として継続・発展していける計画になっているかが評価のポイント。
- ◼︎ 県経済への波及効果:県内企業との取引拡大や地域資源の活用など、県内経済への活性化に寄与する効果が見込めるかを評価する。原材料の調達、製造委託、販売等において県内事業者との連携がどの程度図られるか、地域経済への貢献度が具体的に示されているかが重要な判断基準となる。
- ◼︎ 補助の必要性:補助金の活用により、当該商品の開発・改良がより効果的かつ円滑に進むと認められるかを審査する。自己資金のみでは実現困難な取組であること、補助金により期待される効果が明確であること、費用対効果が適切であることなどを総合的に判断する。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 国が創設した「パートナーシップ構築宣言」を行った事業者に対しては、審査時に一定の加点措置を行う。採択審査会の日時点で、企業名がポータルサイトの登録企業リストに掲載されていることが条件
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 本事業は、上期と下期に分けて募集を行う。上期の応募は、商品の試作・改良が含まれる事業計画が応募対象。食品表示に必要な成分分析等のみの場合は下期での応募
- 補助金の交付決定後でないと補助対象となる経費の支出等はできない
- 補助事業の内容を変更する際には事前の承認が必要
- 実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した金額より少なくなる場合がある
- 補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければならない
- 国・県等が実施する他の補助制度と重複して補助を受けることはできない
- 事業完了前に、本補助事業で開発・改良した商品やパッケージで商品を販売することはできない。試作品の販売もできない
- 10万円以上(税抜き)の発注については同一条件の相見積書の提出が必要
- 委託に係る経費については、原則として県内事業者に発注する場合のみ補助対象経費。やむを得ず県外事業者に発注する場合は事前承認が必要
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