宮崎県では、介護事業所が外国人介護人材の住居確保のために支払う賃借料や共益費、自法人所有の寮の建築・改修工事費に対して補助する制度。補助率は2/3、上限額は20万円。EPA、介護、技能実習、特定技能等の在留資格を持つ外国人介護職員が対象。事業所毎に申請可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮崎県
- 対象地域
- 宮崎県
- 事業実施期間
- 補助金交付決定日から年度末まで
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
外国人介護人材の住居確保支援を通じて、介護現場における人材不足の解消と外国人介護職員の定着促進を図ることを目的とする
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
20万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助対象経費の2/3又は20万円の少ない方(1,000円未満切捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 介護事業所を運営する法人
- 外国人介護人材を雇用している又は雇用予定の事業者
- 県税に未納がないこと
- 特別徴収を実施している又は実施することを誓約すること
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国人介護人材用の住居に係る賃借料、共益費(管理費)
- 自法人所有の寮の建築、改修に係る工事費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 外国人介護職員が負担する額
- 寄付金その他の収入額に相当する部分
- 消費税
申請スケジュール
事業実施期間は補助金交付決定日から年度末までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業所毎に申請額算出内訳書(様式第3号)を作成すること
- 外国人介護人材の住所が確認できる書類(住民票や在留カードの写し等)の添付が必要
- 家賃や工事費等が確認できる書類(賃貸借契約書や工事費見積書等)の添付が必要
- 外国人介護人材に係る雇用契約書及び雇用条件書の写しが必要(雇用予定の場合は雇用予定であることが確認できる資料)
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)は申請日から3か月以内のもの
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)の提出が必要
- 寮の建築、改修工事を行った場合は前後を比較して確認できる写真の提出が必要
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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