宮城県では、宮城県内の旅客運送事業者(バス・タクシー・貸切バス事業者)を対象に、業務効率化に資するシステムやキャッシュレス決済機器等の導入経費を補助。予算規模は3,600万円程度で、補助率は1/3または1/2。補助対象は運行管理支援システム、配車アプリ、キャッシュレス決済機器など29メニューを用意。令和8年5月1日から29日まで公募。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県企画部地域交通政策課
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定通知日以降に補助事業の発注・契約が可能。やむを得ない事由がある場合に限り、届出を行うことで令和8年5月1日以降の着手を認める。ただし、国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」の併用が見込まれる事業については事前着手を認めない。令和9年2月26日までに全ての事業の支払いを完了し、補助事業等実績報告書を提出すること。
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 1/3、1/2(メニューにより異なる)
制度の目的と背景
物価高騰や運転士不足等の厳しい経営環境にある旅客運送事業者に対し、業務効率化に資するシステムやキャッシュレス決済機器等の導入経費の一部を補助することにより、生産性向上及び経営基盤の強化を図り、もって地域交通の維持・確保に資することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/3、1/2(メニューにより異なる)
◼︎ 内訳・支援枠
メニュー番号1-25: 補助率1/2(運行管理支援システム、乗務日報自動作成システム、配車アプリ等)、メニュー番号26-29: 補助率1/3(クレジット決済機器、交通系IC決済機器、二次元コード決済機器、その他キャッシュレス決済機器)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 宮城県内に本店を有し、道路運送法第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業を営む者(公営企業を除く)
- 宮城県内に本店を有し、道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業を営む者(公営企業を除く)
- 宮城県内に本店を有し、道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(一人一車制個人タクシー事業を除く、公営企業を除く)
- 消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 運行管理支援システム(メニュー1)
- 乗務日報自動作成システム(メニュー2)
- 車両動態管理システム(メニュー3)
- 各種申請書類の作成支援システム(メニュー4)
- 運行計画(ダイヤ・運行系統図等)作成支援システム(メニュー5)
- ODデータ・乗降人数等自動集計システム(メニュー6)
- 売上・利用者動向分析システム(メニュー7)
- 事故情報管理システム(メニュー8)
- 車検・定期点検・整備管理システム(メニュー9)
- 乗務シフト自動作成システム(メニュー10)
- 勤怠管理システム(メニュー11)
- 営業所・乗務員管理システム(メニュー12)
- 売上集計・記録システム(メニュー13)
- 会計管理用事務処理系システム(メニュー14)
- 車内空間を活用したデジタル広告(メニュー15)
- コールセンターシステム(メニュー16)
- スマートフォン等モバイル端末を使った集客に繋がる仕組み(メニュー17)
- デジタルを活用した利用者へのPRや意見収集(メニュー18)
- 混雑状況提供システム(メニュー19)
- スマートバス停(メニュー20・乗合事業者のみ)
- 車内乗客への遠隔案内システム(メニュー21)
- 配車アプリ(メニュー22・乗合・貸切事業者のみ)
- 乗務日報自動作成ソフト(メニュー23)
- 輸送実績報告書等帳票自動作成システム(メニュー24)
- 遠隔・IT点呼システム(メニュー25)
- クレジット決済機器(メニュー26・貸切事業者は対象外)
- 交通系IC決済機器(メニュー27・貸切事業者は対象外)
- 二次元コード決済機器(メニュー28・貸切事業者は対象外)
- その他のキャッシュレス決済機器(メニュー29・貸切事業者は対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 機能拡充が含まれない既存システムの単純更新に関する内容
- 業務効果が専らコミュニティバスに関するもの(一般乗合旅客自動車運送事業の場合)
- 令和7年度公募に応募した事業
- 補助事業者自身又は補助事業者の関連会社等の補助金交付の目的上ふさわしくないと認められる者からの調達経費
- メニュー番号20は貸切及び乗用事業者の利用
- メニュー番号22は乗合及び貸切事業者の利用
- メニュー番号26から29までは貸切事業者の利用
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-05-29までです。事業実施期間は交付決定通知日以降に補助事業の発注・契約が可能。やむを得ない事由がある場合に限り、届出を行うことで令和8年5月1日以降の着手を認める。ただし、国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」の併用が見込まれる事業については事前着手を認めない。令和9年2月26日までに全ての事業の支払いを完了し、補助事業等実績報告書を提出すること。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 有効性:KPI(効果測定方法・目標値)の設定は適当か、事業効果が大きい取組か、省人化につながる取組かを評価する。効果測定の方法と目標値が明確に設定されており、事業による生産性向上効果が期待でき、かつ人員削減や業務効率化に直結する内容であることが高く評価される。
- ◼︎ 妥当性:価格競争が行われ適切な費用になっているか、補助対象経費に過剰なスペックのものが含まれていないかを評価する。複数の見積もりを取得して適正な価格設定がなされており、必要以上に高機能・高価格な機器やシステムではなく、事業規模に見合った適切な仕様・価格であることが重要である。
- ◼︎ 実現可能性:適当なスケジュールになっているか、財務状況から適切な資金確保が見込まれるかを評価する。事業完了期限までに確実に実施できる現実的なスケジュールが組まれており、自己資金部分を含めた事業資金の調達が確実に行える財務基盤を有していることが求められる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 応募は別表1に掲げる1メニューにつき1回までとする
- 応募状況によっては補助率等に必要な調整を行い、申請額から減額して採択する可能性がある
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請すること
- 申請書等提出後の内容変更については原則として認めない
- 県が実施する他の補助制度等を重複して利用することはできない
- 本補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業になるため、重複利用の際は注意すること
- 国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」等の併用が見込まれる事業については、当該事業から交付が見込まれる分を差し引いた金額を補助上限額に設定する場合がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181960
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