宮城県では、国際情勢や円安による燃料費高騰で困窮する遠洋漁業者を支援する補助金。宮城県内に住所・事業所を有し、漁業経営セーフティネット構築事業に加入している遠洋漁業者が対象。遠洋船が国外の港又は洋上において漁船に給油した漁業用燃油の購入量に、県が四半期ごとに定める単価を乗じた金額を補助。対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。申請は所属漁業団体がとりまとめて行う。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県水産林政部水産業振興課
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(漁業経営セーフティネット構築事業で燃料油価格激変緩和対策事業の相当額の支給の対象となる四半期の期間のうち、別に定める期間)
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 遠洋船が国外の港又は洋上において給油した漁業用燃油の購入量に対し、県が四半期ごとに別に定める単価(漁業経営セーフティネット構築事業の水産庁長官が定める額から国が負担した額を除した額)を支給
制度の目的と背景
不安定な国際情勢や円安の影響による燃料費の高騰により、厳しい状況にある遠洋漁船の漁業者の経営の安定を図るため、国の重点支援地方交付金を活用し、急騰した燃料費の一部を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
遠洋船が国外の港又は洋上において給油した漁業用燃油の購入量に対し、県が四半期ごとに別に定める単価(漁業経営セーフティネット構築事業の水産庁長官が定める額から国が負担した額を除した額)を支給
◼︎ 内訳・支援枠
遠洋船が国外の港又は洋上において漁船に給油した漁業用燃油の購入量に、県が四半期ごとに別に定める単価を乗じた金額(漁業者負担相当額を県で補助)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に住所を有する者または、事業所の所在を有する者
- 漁業経営セーフティネット構築事業に加入しているもしくは令和8年度に加入することを誓約する者
- 遠洋漁業(遠洋まぐろ漁業や海外まき網漁業、かつお一本釣り漁業等)を営む者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 遠洋船が国外の港又は洋上において、漁船に給油した漁業用燃油の購入費用(国内で積載した漁業用燃油を洋上において給油する場合を除く)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 沿岸漁業や養殖業を営む漁業者
- 国内で積載した漁業用燃油を洋上において給油する場合の燃料費
申請スケジュール
受付締切は2026-06-30です。事業実施期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(漁業経営セーフティネット構築事業で燃料油価格激変緩和対策事業の相当額の支給の対象となる四半期の期間のうち、別に定める期間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 沿岸漁業や養殖業を営む漁業者は本事業では対象外となります
- 原則として所属する漁業団体がとりまとめて申請をしてください
- 県が四半期ごとに別に定める単価は、順次HPに掲載します
- 事業実施期間中に一部の補助金を受け取る必要がある場合、その時点での購入数量実績を元に、概算払請求をすることも可能です(あらかじめ相談が必要)
- 実績報告は事業完了日から1ヶ月以内に提出が必要
- 漁業団体は漁業経営セーフティネット構築事業に提出する実績報告書類一式の写しを元に燃油の購入数量等をとりまとめ、実績報告書を管轄する地方振興事務所へ提出してください
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182811
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