宮城県では、宮城県内に登記簿上の本店又は事業所を有する中小企業等で製造業(食品を除く)を主たる事業として営み、自らが製造した製品について海外で販路開拓等の計画を有する事業者を対象とした補助金です。海外での商談会・展示会への出展、学術会議での発表、海外企業との商談、海外向け販売促進媒体の作成等を支援します。補助率は1/2で、一者あたり50万円以内の補助を行います。上限額に達するまで複数回の申請が可能です。令和9年2月12日が募集締切で、予算額に達し次第募集を締め切ります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県経済商工観光部国際ビジネス推進室
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 〜2027-02-12
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年3月1日(月)までの間に補助事業を完了し、支払いまで終了した分が補助対象となる
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 1/2
制度の目的と背景
宮城県では、県内事業者の海外における新たな販路開拓を支援する「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」の対象事業者を募集しています。海外ビジネス展開の一助としてご活用ください。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
一者あたり50万円以内、補助率1/2(上限額に達するまで複数回の申請可能)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上の本店又は事業所を有すること
- 製造業(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
- 自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
- みなし大企業でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 旅費
- 通訳雇用費
- 出展費
- 輸送費
- 販促媒体作成費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 同一の内容(経費)に対する国や県、市町村又はその他団体等による補助金・交付金等との併用は認めません
申請スケジュール
受付締切は2027-02-12です。事業実施期間は交付決定日から令和9年3月1日(月)までの間に補助事業を完了し、支払いまで終了した分が補助対象となるとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請前に渡航計画等のヒアリングを実施しており、申請を検討されている事業者は、まずお問い合わせ先まで連絡する必要がある
- 海外渡航に伴う費用の補助を希望する場合は、渡航日の3週間前までを目安に申請書を提出すること
- 実績報告は事業完了日から30日以内または令和9年3月1日(月)のいずれか早い日までに提出する必要がある
- 補助事業の着手(航空券の購入等)は、原則交付決定後に行う必要があるが、やむをえない事情等がある場合、「交付決定前着手届」を提出することにより、交付申請から交付決定までの期間の着手が可能。ただし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自己責任となる
- 予算額に達し次第、募集を締め切る
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています