宮城県では、宮城県内の製造業者による医療機器・医療周辺機器・福祉機器等の分野への参入を支援。試作開発型では試作開発・薬事対応を、販路開拓型では展示会出展・見本品提供等を支援。補助率は通常1/2、小規模事業者は2/3。上限額は試作開発型5000万円、販路開拓型1500万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県 経済商工観光部 新産業振興課
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 2026-04-10〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 申請日の翌日から令和9年3月31日までの間
- 補助上限額
- 5,000万円
- 補助率
- 1/2以内(小規模事業者にあっては2/3以内)
制度の目的と背景
宮城県が集積促進を図っている高度電子機械産業において、重点市場のひとつとして位置づけている医療・健康機器分野で、医療機器・医療周辺機器・福祉機器等による医療分野への参入を目指して試作開発等に取り組む県内企業に対してその費用の一部を助成し、県内企業の医療分野への参入促進を目指します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2以内(小規模事業者にあっては2/3以内)
◼︎ 補助上限額
5,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
試作開発型: 上限5,000千円・補助率1/2(小規模事業者2/3)、販路開拓型: 上限1,500千円・補助率1/2(小規模事業者2/3)、複数事業実施の場合の補助限度額は5,000千円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に事業所を有する法人及び個人(製造業を主たる事業として営む者)
- 医療分野への参入を目指す企業
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 【試作開発型】原材料費: 試作開発に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費
- 機械装置費: 機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費(自社により機械装置を製作する場合の部品等を含む)。申請時における補助対象経費総額の2分の1を上限とする
- 工具器具費: 試作開発で使用するための工具・器具の購入、外注による試作・改良・据付・修繕、借上に要する経費
- 外注加工費: 原材料等の再加工及び設計等を外注する場合に要する経費
- 分析等費: 試作開発に必要な分析、解析、試験等に支払われる経費
- 技術指導受入費: 試作開発を行うに当たって外部からの技術指導及び産業財産権の導入に支払われる経費
- 人件費: 試作開発に直接関与する者の直接作業時間に対するもの。試作開発費に占める人件費の割合は2分の1を上限とする
- 薬事対応に係る委託費: 製造販売認証取得等に必要な試験・評価、データ収集及びコンサルティング委託に要する経費
- 薬事対応に係る報償費: 製造販売認証取得等の外部専門家による指導の受入に要する経費
- 薬事対応に係る旅費: 製造販売認証取得等に必要な調査等、出張に要する経費
- 薬事対応に係る負担金: 医療機器の製造販売認証等申請に係る手数料(製造販売業許可及び製造業登録申請に係る手数料は除く)
- 【販路開拓型】展示会出展経費: 展示会出展に要する出展料、展示装飾費、輸送費、広報物作成費、旅費宿泊費等(広報物作成費は補助対象事業のため新規に作成したものに限る)
- サンプル製作費: 評価、実証、試用のために医療従事者等へ無償貸与するサンプル製作に要する経費(原材料費のみ、販売目的商品の仕入れは除く)。1申請者当たり1,000千円を上限とし、補助対象経費総額に占める割合が2分の1を超える場合は当該割合が2分の1となる額を上限とする。同一製品の適用は1回限り
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 申請日以前に要した経費
- 「新規参入・新産業創出等支援事業費補助金」との重複申請
- その他公的補助金、助成金、奨励金との併用
- 申請事業者が企画のみを行い、試作品等の製造・開発そのものを外注又は委託する事業(共同開発の場合を除く)
- 販売目的商品の仕入れに要する経費(サンプル製作費において)
- 製造販売業許可及び製造業登録申請に係る手数料(薬事対応において)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-10から2026-05-29までです。事業実施期間は申請日の翌日から令和9年3月31日までの間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 不採択となった場合には、対象期間内の経費であっても補助金は支払われないため、採択決定前の経費の取扱いには十分留意すること
- 川下企業等から受託費がある場合の補助対象経費は、補助事業に要する経費からその受託費を控除した額となる
- 医薬品医療機器等法で定める製造販売業許可又は製造業登録を受けてから5年を経過した事業者等は、販路開拓型について交付申請することはできない
- 申請書類を提出される際は、内容の確認等をさせていただくので、事前に連絡の上、新産業振興課までお越しください
- サンプルは無償貸与し、評価等期間満了後は回収すること
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