三重県では、三重県内の中小企業等が、プロ人材拠点を通じて初めて副業・兼業人材を活用する場合に支援。DX推進・デジタル化、経営改善等の経営課題解決のため、専門的知識・経験を有する外部人材を委託契約等により活用する事業が対象。補助率10分の8以内、上限50万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定の日から令和9年2月26日までに支払いを完了した経費に限る。副業・兼業人材との契約期間は6か月を上限とする。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 10分の8以内
制度の目的と背景
三重県プロフェッショナル人材戦略拠点による経営戦略策定支援と人材ニーズの明確化を通じて、県内の中小企業等が、専門的な知識・経験を有する外部人材を、副業・兼業の形態で活用することを支援することにより、県内中小企業等の既存事業の再構築及び経営向上等を促進することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
10分の8以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 補助率10分の8以内・上限50万円(副業・兼業人材への報酬、人材紹介手数料、交通費・宿泊費が対象)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 三重県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等
- 製造業その他:資本金3億円以下又は常時使用従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下又は常時使用従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下又は常時使用従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下又は常時使用従業員100人以下
- 事業協同組合等の各種組合・連合会
- 中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する一般社団法人(直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業等経営強化法第2条第5項第1号から第7号までに該当すること)
- 特定非営利活動法人(法人税法上の収益事業を行っており、認定特定非営利法人でなく、常時使用する従業員が300人以下であること)
- みなし大企業を除く
- 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納していない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 副業・兼業人材に支払う報酬
- 副業・兼業人材の確保に係る人材紹介手数料(登録人材紹介事業者の利用に係る手数料)
- 副業・兼業人材の業務従事に係る交通費・宿泊費(補助事業に従事するため就業地(県内に限る)まで公共交通機関で移動する際の交通費(航空費、鉄道費)及び就業地で宿泊する際の宿泊費。交通費は三重県旅費規程により最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算。往路、復路を対象とする)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 日当
- 社用車、自家用車、レンタカー、カーシェア、タクシーでの移動に要した経費(有料道路利用料、駐車場代を含む)
- 旅行代理店の手数料
- 取消料、キャンセル料
- 振込手数料、代引手数料
- 旅行傷害保険料
- 消費税及び地方消費税等
- マニュアルに基づく定型的な業務や単純作業など、副業・兼業人材の知見やノウハウを必要としない業務
- 士業や医師等の専門資格を有する者が当該資格に関して行う業務
- 親会社等、資本関係を有する企業等で雇用されている者や自社の関係者等を活用するもの
- 補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するもの
申請スケジュール
事業実施期間は補助金の交付決定の日から令和9年2月26日までに支払いを完了した経費に限る。副業・兼業人材との契約期間は6か月を上限とする。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 過去に一度もプロ拠点を通じた副業・兼業人材の活用を行ったことがなく、初めてプロ拠点を通じて副業・兼業人材を活用するものに限る
- 登録人材紹介事業者による紹介を通じて、副業・兼業人材と委託契約等を結ぶ必要がある
- 副業・兼業人材の委託業務等の開始日の5日前までに交付申請書を提出する必要がある
- 補助金の交付申請は1事業者につき1回まで
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請する必要がある(免税事業者、簡易課税事業者及び2割特例事業者を除く)
- 補助事業に係る帳簿及び全ての証拠書類を他の経理と明確に区分して経理し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存する義務がある
- 国、三重県、市町その他これに類するものから同一の事業に対して補助金等の交付を受けている場合は交付決定の取消し対象となる
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180037
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