三重県では、三重県内に燃料電池自動車等への水素供給設備を整備する事業者を対象とした補助金。センター補助金と市町支援制度の交付を受ける事業が要件。補助額は補助対象経費からセンター補助金を除いた額の1/4または市町支援制度の交付額のいずれか低い金額。上限額は設備規模により12.5〜56.25百万円。原則商用目的の設備で、移動式の場合は補助事業年度の翌年度から5年間は三重県内での運用が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 事業実施期間
- 複数年度にわたり事業を行う場合、上限額を期間内の通算限度額とする
- 補助上限額
- 5,625万円
- 補助率
- 補助対象経費からセンター補助金の交付額を除いた額の1/4
制度の目的と背景
県内に燃料電池自動車等への水素供給設備(以下「水素ステーション」という。)を整備する事業者に対して、その整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内における水素の普及・利活用の促進を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費からセンター補助金の交付額を除いた額の1/4
◼︎ 補助上限額
5,625万円
◼︎ 内訳・支援枠
大規模(500N㎥/h以上): 上限56.25百万円、中規模①(300以上500N㎥/h未満): パッケージ含む・含まない共に上限31.25百万円、中規模②(50以上300N㎥/h未満): パッケージ含む・含まない共に上限22.50百万円、移動式(50以上300N㎥/h未満): 上限32.50百万円、小規模(50N㎥/h未満): 上限12.50百万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備を整備する事業者
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)の交付を受ける者
- 設備を設置する三重県内の市町において、本補助金と同様の趣旨で実施されている支援制度の交付を受ける者
- 排除要綱別表に掲げる一に該当しない者
- 補助事業を行うにあたり不当介入を受けた場合に警察通報・捜査協力・知事報告を行う者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 水素ステーションの設置に要する経費のうち、補助金の交付の対象として知事が必要かつ適当と認めるもの
- センターが定めるセンター補助金交付規程別表1に掲げる経費
- 消費税及び地方消費税は補助対象外
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 手形による支払いの経費
- 自社製品の調達又は関係会社からの調達分の利益部分(一般競争の結果最低価格の場合や利益額が不明な場合を除く)
申請スケジュール
事業実施期間は複数年度にわたり事業を行う場合、上限額を期間内の通算限度額とするとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 要件適合性:燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備を整備する事業であること。センター補助金の交付を受ける事業であること。設備を設置する三重県内の市町において、本補助金と同様の趣旨で実施されている市町支援制度の交付を受ける事業であること。原則として設備は商用を目的とするものであること。三重県内に設備を設置する事業であることが評価される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助事業の着手時期(発注、契約)は第8条に定める計画認定日以降でなければならない(やむを得ない事由がある場合は除く)
- やむを得ない事由で計画認定前に着手する場合は、事業着手日までに事前着手届を提出する必要がある
- 申請は1設備箇所毎に行う必要がある
- 移動式水素ステーションの場合は補助事業年度の翌年度から5年間は三重県内のみ、又は主として三重県内で運用すること
- 取得財産等のうち取得価額又は効用の増加価額が50万円以上の機械及び器具は、耐用年数期間または交付決定の日から10年間のいずれか短い期間において処分制限がある
- 補助事業に係る経理については、他の経理と明確に区別した帳簿及びすべての証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要がある
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