三重県では、三重県が中小企業・小規模企業等を対象に、短時間正社員制度等の活用促進、就労環境整備、男性の育児休業・介護休業の取得促進の取組に対して支給する奨励金。短時間正社員制度の活用で30万円、男性育児休業3か月以上で50万円など、取組内容に応じて10万円から50万円の奨励金を交付。「みえの働き方改革推進企業」登録企業または中小企業・小規模企業が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 三重県
- 対象地域
- 三重県
- 事業実施期間
- 令和8年4月から令和9年3月までの期間における取組実績を対象とする
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 定額支給(100%)
制度の目的と背景
県は、短時間正社員制度をはじめとした多様な働き方の活用促進、誰もが安心できる就労環境整備、男性の育児休業及び介護休業の取得促進に取り組む中小企業・小規模企業等に対して、三重県働き方改革推進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することで、県内企業における働き方改革を推進する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
定額支給(100%)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
短時間正社員制度等の活用促進: 短時間正社員制度の活用30万円・就学後も利用できる育児短時間勤務制度の活用20万円・その他の多様な働き方の導入10万円、誰もが安心できる就労環境整備: 各項目20万円(離職者の再雇用・治療と仕事の両立・正規雇用労働者への転換・女性の積極採用・女性専用施設等の新設)、男性の育児休業の取得促進: 7日以上28日未満10万円・28日以上3か月未満30万円・3か月以上50万円、介護休業等の取得促進: 5日以上1か月未満10万円・1か月以上30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 「みえの働き方改革推進企業」登録制度要綱に基づく「みえの働き方改革推進企業」に登録のある事業者
- 三重県中小企業・小規模企業振興条例第2条に規定する中小企業・小規模企業に相当する事業者
- 雇用保険適用事業所であること
- 申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- 県が行う普及啓発活動に協力できること
- 男性の育児休業の取得促進申請時は就業規則等により育児休業制度を設けていること
- 介護休業等の取得促進申請時は就業規則等により介護休業制度を設けていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 短時間正社員制度の活用:短時間正社員にかかる雇用契約制度を導入し、令和8年4月から令和9年3月までの間に1か月以上継続して在籍している場合、または正規雇用労働者が勤務時間を短縮できる勤務制度を導入し、合計20日間以上の利用実績があった場合
- 就学後も利用できる育児短時間勤務制度の活用:就学後の子(18歳未満)を対象とした育児短時間勤務制度を導入し、令和8年4月から令和9年3月までの間に合計20日間以上の利用実績があった場合
- 離職者の再雇用:結婚、出産、育児または介護を理由として離職した労働者を令和8年4月から令和9年3月に再雇用した場合
- 治療と仕事の両立:不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度を導入し、令和8年4月から令和9年3月に利用実績があった場合
- 正規雇用労働者への転換:パートタイム労働者等から正規雇用労働者への転換制度を導入し、令和8年4月から令和9年3月に利用実績があった場合
- 女性の積極採用:令和8年1月から令和8年12月までに採用した労働者(正規雇用労働者に限る)のうち女性の割合が対前年比20%以上増加した場合
- 女性専用施設等の新設:40万円以上の工事費または設置費・付属品を含め10万円以上の備品購入費(令和8年4月1日以降に新設し、令和9年3月31日までに完了)
- 男性の育児休業:男性労働者(経営者の親族である者を除く)が子が1歳2か月に達するまでの間に所定日数以上の育児休業を取得し、令和8年4月から令和9年3月の間に復帰した場合
- 介護休業:労働者が所定日数以上の介護休業(介護休暇を含む)を取得し、令和8年4月から令和9年3月の間に復帰した場合
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 女性専用施設等の新設において、仮設やレンタルなどの一時的な施設
- 女性専用施設等の新設において、40万円未満の工事費または10万円未満の備品購入費
- 複数の備品を同時に購入する場合、1件5万円未満のもの
- 利用回数または利用期間に制限を設けている制度
- 就学前の子に対する育児短時間勤務制度で、利用可能期間の終期が7歳に達する日以後の最初の3月31日より前に設定されているもの
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年4月から令和9年3月までの期間における取組実績を対象とするとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 短時間正社員制度等の活用促進の各項目については、各年度、1事業者につき1回までとする(過去に申請した労働者について、新たに成果とすることはできない)
- その他の多様な働き方の導入については、1事業者1回限りとする
- 男性の育児休業の取得促進及び介護休業等の取得促進については、対象となる労働者は、連続する3か年度で3人を上限とする
- 女性専用施設等の新設について、支給額は対象経費の1/2以内かつ上限20万円
- 申請は規則に定める状況報告及び実績報告を兼ねる
- 知事が必要と認める場合は、申請書の内容に補正を加えたうえで奨励金の交付を決定することができる
- 申請要件に該当しない事実が判明した場合や誓約事項の内容に違反した場合は、交付決定を取り消すことができる
- 奨励金の返還を命じられた場合には、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付する必要がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181195
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