熊本県では、熊本県内の中小企業者を対象に、女性専用施設(トイレ、更衣室、シャワー室等)の新設・増設・改修及びそれに伴う備品の購入費用を支援する補助金。事業所内最低賃金を30円以上引上げた企業が対象。補助率は3/4以内、上限200万円・下限60万円。令和8年5月25日から6月8日まで申請受付。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 熊本県
- 対象地域
- 熊本県
- 受付期間
- 2026-05-25〜2026-06-08
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和8年12月15日(火)※事業期間内に発注・納入・支払が完了しないものは対象となりません。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 3/4以内
制度の目的と背景
県内中小企業等における女性の就業率・定着率の向上を図るため、女性が働きやすい職場環境整備の取組みに要する経費の一部を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3/4以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
上限200万円、下限60万円、補助対象経費(税別)の3/4以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 一定の賃上げを実施した県内に事業所等を有する中小企業者
- 事業所内最低賃金において、令和7年4月から直近月(令和8年4月または5月)までに支給額(時間給換算)を30円以上引上げていること(熊本県の最低賃金以上であることは当然に必要となります。)
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する者(個人事業主を含む)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者は対象外
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者は対象外
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は対象外
- 暴力団または暴力団員に関係する者は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている者は対象外
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としている者は対象外
- 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っている者は対象外
- 県税に未納がある者は対象外
- 訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 女性が働きやすい職場環境づくりに資する女性専用施設(トイレ、更衣室、シャワー室等)の新設、増設、改修及びそれに伴う備品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 古くなった施設等の単なる更新
- 主たる使用者として、従業員以外の者(顧客や施設利用者等)が想定されるもの
- 男性従業員専用の施設及び共用施設の経費
- 事務所新設に伴う工事
- 建物賃貸借契約等により借りている施設の改修
- 建物賃貸借契約等により他者に貸し出している自社建物(申請企業以外の従業員が使用する施設)の改修
- 自社及びグループ会社における工事や材料調達
- 業務上使用するもの(パソコン・電話・プロジェクターなど)
- 機能が過剰と判断されるものや必要以上に華美なもの(高性能な機能付きの備品類など)
- 申請する補助対象経費について、国等の助成金等の支給を受けて(受けようとして)いる経費
- 上記の他、補助事業の目的に沿わない経費及び公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費等
申請スケジュール
受付期間は2026-05-25から2026-06-08までです。事業実施期間は交付決定日~令和8年12月15日(火)※事業期間内に発注・納入・支払が完了しないものは対象となりません。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請の際は、申請内容や書類等に不備がないか、よく確認してください。不備がある場合は、審査対象からの除外や不交付となる場合があります。
- 予算額を超える申請があった場合は、審査時に選考を行いますので、要件に合致していても交付対象とならない場合があります。
- 交付決定前に着手(発注等)した場合は補助金の交付が受けられません。
- 国の交付金事業につき、翌年度から5年間は会計検査院による実地検査が入ることがあります。
- 補助事業が完了した後、本事業の成果について調査等の依頼を行った場合は協力してください。
- 補助金の支払は、実績報告に基づく検査及び補助金額の確定を行った後となります。
- 実績報告の期限は事業完了日から30日以内または令和8年12月28日のどちらか早い日となります。(いずれも17:00まで)
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181040
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています