高知県では、高知県内の中小企業者等が計画の実現化やものづくりの地産外商、展示会出展による販路開拓を行う取り組みを支援。事業戦略等推進事業では補助率1/2で最大200万円まで、販路開拓支援事業では補助率1/2~1/4で最大50万円まで補助。事前相談必須で審査はプレゼンテーション形式。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人高知県産業振興センター
- 対象地域
- 高知県
- 受付期間
- 2026-05-08〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 交付決定日から1年以内。ただし、令和9年1月以降に事業開始の場合、令和9年12月31日までに完了する事業に限る
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 事業戦略等推進事業: 1/2以内、販路開拓支援事業: 過去の活用実績により1/2(なし)・1/3(1回)・1/4(2回)・対象外(3回)
制度の目的と背景
県内中小企業者等が行う下記のものづくりの地産外商の取り組みを支援することにより、生産性の向上など企業の継続的な発展につなげ、地域の中小企業等の振興を図ることを目的とします。①県内中小企業者等が経営革新計画、事業戦略、経営計画(以下、「計画」という)の実現化のために行う、ものづくりの地産外商の取り組み②県外又は海外市場に向けた販路の開拓及び拡大のために行う展示会出展等の取り組み
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
事業戦略等推進事業: 1/2以内、販路開拓支援事業: 過去の活用実績により1/2(なし)・1/3(1回)・1/4(2回)・対象外(3回)
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
事業戦略等推進事業: ①②合わせて10万円~150万円(補助率1/2)、③④合わせて10万円~200万円(補助率1/2)、⑤別枠200万円(補助率1/2)、賃上げ加算100万円上乗せ可能。販路開拓支援事業: ①②合わせて10万円~50万円、補助率は過去活用実績により1/2(なし)・1/3(1回)・1/4(2回)・対象外(3回)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業、個人事業主、士業法人、NPO法人、中小企業団体(信用協同組合を除く)、組合・連合会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、一般社団法人)
- 組合・連合会及び一般社団法人は直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業等経営強化法第2条の中小企業者であるものに限る
- 本事業の公募開始日において補助対象者の要件を満たしていること
- 事業戦略等推進事業については申請時において経営革新計画・事業戦略・経営計画のいずれかの認定・認証等を受け、計画の開始日から3年以内(3年間計画の場合は2年以内)のもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金: 専門家謝金(1日5万円以内)、実習企業謝金(1日5万円以内)
- 旅費: 専門家旅費、職員旅費、研修旅費、フォロー営業旅費、国内招聘旅費(主要公共交通機関利用)
- 諸費: 会場借料、出展小間料、通信運搬費、雑役務費、消耗品費、広告宣伝費(1申請につき20万円以内)、印刷製本費、翻訳・通訳料、資料購入費、ホームページ作成費(1申請につき20万円以内)、動画作成費(1申請につき20万円以内)、賃借料(シェアオフィス・貸オフィス)、使用料(クラウドサービス利用費)、教材費・受講料、原稿料
- 委託費: 営業代行、エビデンス取得のための検査費用、産業財産権の取得、展示会出展に必要なデザイン費、人材紹介、人材養成のための営業マニュアル作成、海外市場の調査や現地法人の設立等に必要な取組(委託費は交付額合計の1/2以内を上限)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 地方自治体等の指定管理を受けている施設に関する事業を行う指定管理事業において、自治体から指定管理料の支払いを受けて実施している事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業
- 公序良俗に反する事業
- 申請要件を満たさない事業
- 交付要領別表(高知県暴力団排除条例関係)に掲げるいずれかに該当する者、該当する者がその経営に実質的に関与している法人等
- 県税及び県・センターに対する税外未収金を滞納している者
- その他、公的な支援を行うことが適当でないと社会通念上認められる者
申請スケジュール
受付期間は2026-05-08から2027-01-29までです。事業実施期間は交付決定日から1年以内。ただし、令和9年1月以降に事業開始の場合、令和9年12月31日までに完了する事業に限るとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 各計画と補助事業との整合性:経営革新計画、事業戦略、経営計画等との整合が図られており、把握している課題に対し、本補助金で取り組む解決方法が適切であるかを評価する。計画の内容と申請事業が連動しており、課題解決に向けた論理的な取り組みとなっているかが重要である。
- ◼︎ 市場性・成長性:ターゲットとする市場や顧客が明確であり、製品・サービスや手法がニーズに沿ったものであるかを評価する。市場規模や成長性の分析、競合他社との差別化要素、顧客ニーズの把握度合いなどが審査のポイントとなる。
- ◼︎ 実現可能性:取組体制、事業スケジュール及び財務計画が適切であり、計画の実行が見込まれるかを評価する。人的・物的資源の確保状況、技術的な実現可能性、資金計画の妥当性、スケジュールの現実性などが総合的に判断される。
- ◼︎ 地域活性化への波及効果:事業の実施により地域経済等への波及効果が見込まれるかを評価する。地域雇用の創出、地域企業との連携、地域産業の振興、技術移転による地域への貢献度などが審査される。
- ◼︎ 事業経費の妥当性:事業経費が適切に見積もられているかを評価する。各経費項目の単価の妥当性、事業内容との整合性、費用対効果、相見積の取得状況などが詳細に審査される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 新規性・革新性: 製品や取組に新規性・革新性があり、競合他社に対する優位性や差別化が図られている場合
- パートナーシップ構築宣言: ポータルサイトで公表している内容を添付している場合
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請は電子申請のみ受付。通信環境により時間を要するため早めの準備が必要
- 事業戦略等推進事業は事前相談受付(エントリー)及び対面での事前相談が必須
- 審査は原則プレゼンテーション形式で実施。やむを得ない理由なく審査会に出席できない場合は審査対象外
- 申請書類や内容の不備があっても申請締切後の差替えや修正は不可
- 補助金の支払は精算払いで、事業終了後の実績報告書提出・検査後に支払
- 支払経費が税込30万円を超えるものは同一内容の2者以上の相見積が必要
- 原則として銀行振込での支払が必要(現金・クレジットカードは例外的に認める場合あり)
- 関係書類は補助事業完了年度の翌年度から5年間保存義務あり
- 補助事業の申請・執行の代行は禁止。代行が判明した場合は全事業が補助対象外
- 同一年度内の申請は原則として事業戦略等推進事業または販路開拓支援事業いずれか1事業のみ
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