神奈川県では、神奈川県内の中小企業等を対象に、自家消費型再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電10kW以上等)や蓄電システムの導入費用を補助。発電設備は1kW当たり8万円、蓄電システムは1kWh当たり5万円を補助。かながわ脱炭素チャレンジャーは1kW当たり2万円上乗せ。中小企業等は補助対象経費が上限、中小企業等以外は3000万円又は補助対象経費の低い方が上限。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 神奈川県
- 対象地域
- 神奈川県
- 事業実施期間
- 交付決定を受けた年度内で完了する事業であること(ただし、別に定める神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金実施要領第6条に基づく事業についてはこの限りでない)
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 定額補助(1kW当たり8万円、1kWh当たり5万円)
制度の目的と背景
産業・業務部門における脱炭素化を推進するため、第3条に掲げる事業に要する経費に対し、神奈川県が予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金の交付等に関する規則に規定するもののほか、必要な事項を定める
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
定額補助(1kW当たり8万円、1kWh当たり5万円)
◼︎ 補助上限額
3,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
自家消費型再生可能エネルギー発電設備: 1kW当たり8万円(かながわ脱炭素チャレンジャーは追加1kW当たり2万円)、上限は中小企業等の場合補助対象経費、中小企業等以外の場合3000万円又は補助対象経費の低い方。蓄電システム: 1kWh当たり5万円、上限は500万円又は補助対象経費の低い方
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 法人(国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く)
- 青色申告を行っている個人事業者
- 学校法人
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
- 上記に準ずるものとして知事が適当と認める者
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと
- 破産法、会社更生法、民事再生法に基づく申立てがなされていないこと
- 債務不履行により資産に対し仮差押命令等がなされていないこと
- 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと)
- 県税その他の租税を滞納していないこと
- 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと
- 当該年度内に、同一の設置場所において、同一の補助金の交付申請をしていないこと
- 当該年度内に、同一の補助事業において、県の他の補助金の交付申請をしていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 設備費(設備の購入及び製造等に要する経費)
- 設置工事費(設備の設置に要する経費(設備の設置に向けた設計に要する経費を含む))
- 対象設備は太陽光発電(発電出力10kW以上)、風力発電(単機の発電出力1kW以上)、水力発電(発電出力1,000kW以下)、地熱発電、バイオマス発電(バイオマス依存率60%以上)
- 蓄電システムは補助事業で設置する自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置し、当該発電設備の電力を充電・消費できる定置用のもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 自社調達又は関係会社からの調達における利益等相当分
- 中古品(ただし、蓄電システムにあっては、電気自動車のリユースバッテリーを使用して製品化した定置用蓄電システムであって、定置用蓄電システムとして製品化された後の使用実績がないものは除く)
- FIT(固定価格買取制度)及びFIP(Feed-in Premium)の認定を受けるもの
申請スケジュール
事業実施期間は交付決定を受けた年度内で完了する事業であること(ただし、別に定める神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金実施要領第6条に基づく事業についてはこの限りでない)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- かながわ脱炭素チャレンジャーの場合は、発電出力に1kW当たり2万円を乗じた額を上乗せする
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 全て未使用品であること
- 補助事業で設置する設備から得られた電力を、事業の用に供する部分で使用するものであること
- 補助事業で設置する設備から得られた電力量の50パーセント以上を補助事業者(リース等により実施する場合は、リース等使用者)が消費すること
- 補助事業で設置する設備は、神奈川県内に設置し、当該設備から得られた電力を神奈川県内で消費するものであること
- 補助事業で設置する設備から得られた電力のうち、補助事業者(リース等により実施する場合は、リース等使用者)へ供給した電力量に紐づく環境価値を県外に移転させないこと
- 補助事業者自らが再生可能エネルギー発電設備を設置する自己所有型又は補助事業者によるリース等によって実施されるものであること
- 暴力団又は暴力団員でないことを確認するため、役員等氏名一覧表に記載した情報を神奈川県警察本部に照会することについて同意すること
- リース等により実施する場合は、リース等事業者が元本相当額から補助金相当分を減額しなければならない
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