鹿児島県では、鹿児島県が実施する衛星データを活用した地域課題解決ビジネスモデルの構築を目指す実証事業への補助金。県内に本社等を有する中小企業者又は複数の事業者で構成されるチームが対象。補助率は10/10(100%)で上限6,000万円まで補助。衛星データ画像購入費、解析用ソフトウェア費、人件費等が対象経費となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 鹿児島県
- 対象地域
- 鹿児島県
- 事業実施期間
- 交付決定の日から当該年度の2月末日まで
- 補助上限額
- 6,000万円
- 補助率
- 10分の10(100%)
制度の目的と背景
知事は,鹿児島県地域課題解決型衛星データ利活用実証事業(以下「本事業」という。)により,宇宙ビジネスへの参入促進や企業誘致など宇宙関連産業の振興を図るため,第3条に定める要件に該当するものが宇宙ビジネス参入に向けて行う,衛星データを活用し,地域課題解決に資するビジネスモデルの構築を目指す実証事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,鹿児島県補助金等交付規則(昭和63年鹿児島県規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
10分の10(100%)
◼︎ 補助上限額
6,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限6,000万円・補助率10/10
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に本社又は主たる事務所を有する中小企業者
- 中小企業者、大企業、市町村、大学等研究機関もしくはその他の団体のうち、複数で構成されるチームの場合、代表者は県内に本社又は主たる事務所を有する中小企業者であること
- 中小企業者とは中小企業支援法第2条に規定する中小企業者(発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は大企業とみなす)
- 暴力団又は暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと
- 暴力団員等ではないこと
- 不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用していないこと
- 暴力団又は暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していないこと
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していないこと
- 上記の者の依頼を受けて補助金の交付を受けようとする者ではないこと
- 鹿児島県税の未納がないこと(鹿児島県内の企業のみ)
- 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている事業ではないこと
- 政治団体、宗教上の組織若しくは団体、その他知事が適当でないと判断するものを除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 衛星データ画像購入費
- 衛星データ画像解析に使用するソフトウェア購入費
- 使用料及び賃借料(事業を行うために必要なソフトウェアライセンス料やハードウェアのリース、レンタルに要する経費)
- 謝金(事業を行うために必要な外部専門家や協力者に対する謝金)
- 旅費(事業を行うために必要な旅費)
- 外注委託費(事業を行うために必要な経費の中で、補助事業者が直接実施することができないものについて、他の事業者に委託するために必要な経費であり、ほかの経費項目に含まれるものを除く)
- 人件費(事業に従事する者の作業時間に対する人件費)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助事業者自ら行う事業以外の事業に係る経費
- 他の制度等による補助対象となっている経費
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
申請スケジュール
事業実施期間は交付決定の日から当該年度の2月末日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 審査項目:前条の申請書を審査し、補助金を交付する補助事業者を決定するものとするとのみ記載されており、具体的な審査項目や配点は記載されていない
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助事業者は補助事業の経費については帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理し、その収支状況を明らかにしておかなければならない
- 補助金の収入及び支出に係る帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない
- 補助事業により取得し又は効用の増加した財産については補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない
- 補助金の交付決定額の増減を伴う変更(ただし、補助金額の30%以内の減額を除く)や補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)を行う場合は補助金変更申請書を知事に提出する必要がある
- 実績報告書の提出期限は補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む)から10日以内又は事業終了日のいずれか早い日まで
- 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には速やかに知事に報告しなければならず、当該税額の全部又は一部の返還を命ずることがある
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