鹿児島県では、鹿児島県内の中小企業者が行う革新的な新技術・新製品の研究開発、DX・AI・IoT・ロボット等を活用したシステム開発、GX・カーボンニュートラルに向けた研究開発等に対し、研究開発経費の3分の2以内、上限200万円を助成する制度。対象期間は1年間で、直接人件費は対象経費総額の3分の1まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人かごしま産業支援センター
- 対象地域
- 鹿児島県
- 事業実施期間
- 1研究開発等につき1年を限度とする
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 3分の2以内
制度の目的と背景
この要綱は、公益財団法人かごしま産業支援センター(以下「センター」という。)定款第4条第2号の規定に基づく事業のうち、自社のアイデアや技術を活用し、オンリーワンといえる革新的な新技術・新製品の研究開発、DX、AI・IoT やロボット等先端的な技術を活用したシステム開発、GX、カーボンニュートラルの実現に向けた研究開発等を行う中小企業者に対し、研究開発に要する経費の一部を助成する先端技術研究開発事業助成金について、必要な事項を定める。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3分の2以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
1研究開発等につき上限200万円・補助率3分の2以内・対象期間1年
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 既に鹿児島県内で業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合を除く)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していない中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有していない中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めていない中小企業者
- 反社会的勢力の排除に関する誓約書記載事項に該当しない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 外注加工・検証等に要する経費(研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する場合、技術課題の解決のために公設試験研究機関等の外部機関に分析・検査等を依頼する場合の当該機関に支払われる経費。ただし当該機関が購入する機器・設備等は対象外)
- 直接人件費(研究開発に直接従事する者で補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る研究開発業務時間に対応する人件費。ただし補助対象経費の総額の3分の1を超えない額まで)
- 研究費(助成事業者が大学等教育機関及び公設試験研究機関等と研究ができることとし、当該研究に係る必要経費について助成事業者が支払った分)
- 研究開発に必要な旅費、滞在費及び交通費(助成事業者の旅費規程等により算定された経費)
- 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業
- 外部機関が購入する機器・設備等
申請スケジュール
事業実施期間は1研究開発等につき1年を限度とするとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 選考委員会による審査:センターに設置する選考委員会の意見を聞いて、理事長が助成金を交付すべきものと認めた場合に予算の範囲内において助成金の交付決定を行う。具体的な審査項目や配点は記載されていないが、自社のアイデアや技術を活用した革新性、オンリーワン性、DX・AI・IoT・ロボット等先端技術の活用度、GX・カーボンニュートラルへの貢献度等が評価されると推察される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 消費税等仕入控除税額は減額して交付申請する必要がある(申請時に不明な場合は除く)
- 助成事業により取得した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上)を処分する際は承認が必要(減価償却資産の耐用年数経過後又は助成金全額返還後は除く)
- 事業終了後5年間、毎年度事業化等の状況を全国協会会長に報告する義務がある
- 産業財産権が発生した場合は届出が必要で、原則として助成事業者に帰属するが一定の条件遵守が必要
- 証拠書類は助成事業完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存が必要
- 収益が相当に生じた場合は助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を求められる場合がある
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています