鹿児島県では、鹿児島県内で業を営む中小企業者が、県の農林水産物を活用して機能性表示食品・ハラル認証食品・ロカボ食品・フリーズドライ食品・アップサイクル商品等の付加価値の高い食品の研究開発や商品開発を行う場合、その経費の一部を助成する制度。助成率は対象経費の3分の2以内で、上限額は100万円。対象期間は1研究開発等につき1年を限度とする。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人かごしま産業支援センター
- 対象地域
- 鹿児島県
- 事業実施期間
- 1研究開発等につき1年を限度とする
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 助成対象経費の3分の2以内
制度の目的と背景
本県の地域資源である良質で豊富な農林水産物を活用し、機能性表示食品やハラル認証食品、ロカボ食品(低糖質食品)などの研究開発や、賞味期限の長い商品(フリーズドライ食品など)やアップサイクル商品等の付加価値の高い食品の研究開発や商品開発を行う中小企業者に対し、研究開発に要する経費の一部を助成する魅力ある食品開発事業助成金について、必要な事項を定める。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
助成対象経費の3分の2以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限100万円・補助率2/3以内・対象期間1年間
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 既に鹿児島県内で業を営む中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(ただし信用協同組合を除く)
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者は対象外
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者は対象外
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者は対象外
- 反社会的勢力の排除に関する誓約書記載事項に該当する者は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
- 外注加工・検証等に要する経費(研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する場合、技術課題の解決のために公設試験研究機関等の外部機関に分析・検査等を依頼する場合の経費。ただし当該機関が購入する機器・設備等は対象としない)
- 研究費(企業が大学等教育機関及び公設試験研究機関等と研究ができることとし、当該研究に係る必要経費について企業が支払った分)
- 研究開発に必要な旅費、滞在費及び交通費(助成事業者の旅費規程等により算定された経費であること)
- 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業
- 公設試験研究機関等の外部機関が購入する機器・設備等
- 助成事業者の旅費規程等によらない旅費・滞在費・交通費
申請スケジュール
事業実施期間は1研究開発等につき1年を限度とするとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 選考委員会での審査:センターに設置する選考委員会の意見を聞いて、助成金を交付すべきものと認めた場合に交付決定される。具体的な審査基準は明記されていないが、本県の地域資源である農林水産物の活用度、機能性表示食品等の付加価値の高い食品開発の実現可能性、研究開発計画の妥当性等が評価されると考えられる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業は対象外となるため、重複受給に注意が必要
- 消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して交付申請する必要がある
- 助成事業により取得した財産で50万円以上のものを処分する場合は事前承認が必要
- 事業終了後5年間は毎年度事業化状況報告書の提出が義務付けられている
- 産業財産権が発生した場合は遅滞なく届出が必要で、移転等には事前承諾が必要
- 相当の収益が生じた場合は助成金の全部又は一部の納付が求められる可能性がある
- 証拠書類は事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務がある
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