長崎市では、長崎市内の中小事業者が工場等でエネルギーコスト削減のため10%以上の省エネ効果のある機械設備更新や自家消費型太陽光発電設備導入を実施する場合、補助率2/3(太陽光は1kW当たり75,000円)で上限500万円まで支援する制度。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長崎市新産業推進課
- 対象地域
- 長崎市
- 受付期間
- 〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和9年2月末日まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 3分の2(※自家消費型太陽光発電設備に係る補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に1kW当たり75,000円を乗じた額)
制度の目的と背景
物価高騰の影響など取り巻く環境が厳しい状況が続く中、原材料費や燃料費などのコスト高に直面している市内中小事業者のエネルギーコストに要する経費削減につながる省エネルギー設備更新等の取組みを支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3分の2(※自家消費型太陽光発電設備に係る補助金の額は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値に1kW当たり75,000円を乗じた額)
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 上限額500万円・下限額100万円・補助率2/3(自家消費型太陽光発電設備は1kW当たり75,000円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に本社又は工場を有し、3年以上市内で事業を継続している中小事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業
- 市税、事業税、消費税又は地方消費税を滞納していない事業者
- 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者に該当しない事業者
- 補助金の交付を受けようとする対象経費について、同様の趣旨の他の補助金等の交付(国又は地方公共団体によるものを含む)を受けていない事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 機械設備等導入費(取得価額が30万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)以上のもので、導入から5年以上経過した既存の機械設備等と更新する機械設備等を比較して10%以上の省エネルギー又は高効率効果が見込まれると証明された機械設備等の更新、又は主に自社消費を目的とした自家消費型太陽光発電設備・蓄電池の新設)
- 生産活動等に必要な機械設備(更新のみ)
- 小型ボイラー設備(更新のみ)
- 自家消費型太陽光発電設備(主に自家消費を目的としたもの、新設のみ)
- 蓄電池(太陽光発電設備と連携したもの、新設のみ)
- その他省エネルギー又は高効率効果が見込まれるもの(更新のみ)
- 工事費(補助対象事業の実施に係る据付及び撤去工事に要する経費に限る)
- 専門家費(専門家による省エネ診断費用、行政書士による省エネに係る補助金の書類作成代行費用に限る)
- 運搬費(補助対象事業の実施に直接必要な運搬費に限る)
- 処分費(補助対象事業の実施に直接必要となる処分費に限る)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助対象事業に直接関係のない経費
- 過去に国や地方公共団体の補助金等の交付又は交付決定を受けた事業者においては、補助金交付等の対象となった機械設備等と同じ機械設備等又は同等程度の機能を有する機械設備等の導入にかかる経費
- 領収書等の必要な経理書類を用意できないもの
- 1件(付属品等含む)あたりの金額が税抜き30万円未満の機械設備等
- 交付決定前に行った取組み(発注、納品、支払等)に要する経費
- 建物改修に要する経費(機械設備等の導入に必要な最低限の工事は除く)
- 電話代、インターネット利用料金等(プロバイダー料金含む)の通信費
- HP作成、自社ECサイト制作等に要する経費
- 補助事業期間中の販売を目的とした製品等の生産に係る原材料費
- 振込等手数料(代引手数料を含む)及びキャンセルに係る取引手数料等
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 商品券等の金券、収入印紙等
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 土地の取得経費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 機械設備等の新設(太陽光発電設備及び蓄電池は除く)
- 生産活動に供しない機械設備等
- 蓄電池のみの新設
- 中古品の購入費
- 空調機器、厨房機器設備
- 機械設備等のリース又はレンタルに要する経費
- 機械設備等の設置に係る自社の人件費、旅費
- パソコン、プリンター、コピー機など汎用性の高い機械設備等の購入費
- 既存機械設備等の改良・改修に要する経費
- 省エネルギー設備の設置場所の整備工事、基礎工事に要する経費
- 消費税及び地方消費税相当額分
申請スケジュール
受付締切は2026-10-30です。事業実施期間は交付決定日~令和9年2月末日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業効果:10%以上の省エネルギー化に寄与する機械設備等への更新又は自家消費を目的とした自家消費型太陽光発電設備の導入等により、実際にエネルギーコスト削減効果が見込まれるかを総合的に判断します。設備比較証明書により既存設備等と比較して一定のコスト削減が見込まれる機械設備等であることが重要です。
- ◼︎ 費用対効果:補助金額に対して得られる省エネルギー効果やコスト削減効果が適切な水準にあるかを評価します。導入する設備の価格と期待される効果のバランスが取れているか、投資回収期間が妥当かなどを総合的に審査します。
- ◼︎ 経費の妥当性:見積書の内容が適正な価格設定になっているか、補助対象経費として適切な内容であるか、必要な書類が揃っているかなどを確認します。複数の見積書が提出できない場合は業者選定理由書による合理的な説明が求められます。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 必ず交付決定を受けてから発注など事業に着手すること。交付決定前の事前着手分は補助対象として認められません
- 事業は令和9年2月末日までに完了する必要があります。可能な限り令和9年1月末までに事業を完了し、令和9年2月15日までに完了報告書の提出をお願いします
- 事業内容に変更が生じた時は速やかに長崎市へ連絡し、軽微な変更(20%以内の事業費の減等)を除き、承認を得る必要があります
- 法定耐用年数に定められている期間は、多用途への転用、貸付、譲渡などの財産の処分に制限があり、この期間内に財産を処分する場合は補助金の全部又は一部を市に返納する必要が生じることがあります
- 10万円以上の支払いについては原則として振込による支払いとし、支払の事実を確認するため実績報告時に見積書、契約書、納品書、請求書、銀行振込控、領収書等の証拠書類の写しを提出する必要があります
- 受付順で補助金の交付審査を行い、予算が無くなり次第募集を終了します
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181115
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