無床診療所を対象とした職員の基本給や毎月支払われる手当の引上げ(ベースアップ)を支援する補助金。対象職員5名の無床診療所で基準額150,000円。令和7年12月から令和8年5月までの6か月間のベースアップが対象で、賃金改善水準の維持・拡大が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 令和7年12月から令和8年5月までの6か月間(ベースアップ実施期間)、6月以降も賃金改善水準を維持・拡大する必要あり
- 補助上限額
- 15万円
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
無床診療所:基準額150,000円(対象職員数5名の場合)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 無床診療所
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ(定期昇給を除く)
- 令和7年12月から令和8年5月までの期間のベースアップ
- 一時金による支給(12~3月分を一時金として支給し、4・5月分は必ずベースアップを行う場合)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 定期昇給
- ベースアップ評価料による賃金改善(2.0%相当)部分
- 賃金改善水準が6月以降維持されない場合
- 12~3月の期間にベースアップまたは一時金の支給が行われない場合
申請スケジュール
事業実施期間は令和7年12月から令和8年5月までの6か月間(ベースアップ実施期間)、6月以降も賃金改善水準を維持・拡大する必要ありとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- ベースアップ評価料を新たに届け出る場合は、その賃金改善(2.0%相当)に上乗せして賃金改善を行う必要がある
- ベースアップの総額が補助基準額に達しない場合、補助額は実際の賃金改善額となる
- 12~3月分を一時金として支給した場合も4・5月分は必ずベースアップを行う必要がある
- システム改修等などやむをえない事情により一時金の支給が4月以降となった場合も対象
- すでに2.0%を超える賃上げを実施している場合でも、12月以降に上乗せして賃上げを行っていない場合も補助金の対象となる
- 6月以降も賃金改善の水準を維持・拡大する必要があり、維持されない場合は補助対象とならない
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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