介護分野の職員の処遇改善のため、介護従事者に対する幅広い賃上げ支援を実施し、生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所等の介護職員には上乗せ支援を行う。さらに職場環境改善に取り組む事業所への支援も実施する。基準月(令和7年12月)の介護報酬額に交付率を乗じて6月分の補助額を算出する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省老健局老人保健課
- 対象地域
- 全国
- 受付期間
- 2025-11-21〜2026-05-11
- 事業実施期間
- 基準月は令和7年12月とし、原則令和7年12月におけるサービス提供による報酬額から6月分の補助額を算出
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- サービス類型及び要件満足状況に応じた交付率適用(別紙表1-3に詳細記載)
制度の目的と背景
介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
サービス類型及び要件満足状況に応じた交付率適用(別紙表1-3に詳細記載)
◼︎ 内訳・支援枠
処遇改善加算対象サービス(訪問介護26.4%、夜間対応型訪問介護20.4%、通所介護19.2%等)、処遇改善加算対象外サービス(特定施設入居者生活介護21.0%、介護福祉施設サービス23.4%等)、その他サービス(訪問看護13.2%、訪問リハ10.8%、居宅介護支援15.0%)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって要件を満たすもの
- 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって要件を満たすもの
- 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって要件を満たすもの
- 令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外
- 計画書提出時点で廃止・休止が明らかな介護サービス事業所等は対象外
- 居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 賃金改善経費:介護従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の改善
- 職場環境改善等経費:介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費等の経費
- 職場環境改善等経費による介護職員等の賃金改善(基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定して実施)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)
- 退職手当
- 消費税仕入控除税額への充当
申請スケジュール
受付期間は2025-11-21から2026-05-11までです。事業実施期間は基準月は令和7年12月とし、原則令和7年12月におけるサービス提供による報酬額から6月分の補助額を算出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 基準月において処遇改善加算を算定していない場合でも、申請時に算定している又は算定を誓約した場合は要件を満たすものとして取り扱う
- ケアプランデータ連携システムに基準月で加入していない場合でも、申請時に加入している又は加入を誓約した場合は要件を満たすものとして取り扱う
- 職場環境改善等に向けた取組を計画又は既に実施していることが要件となる
- 補助金の交付対象期間において前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
- 一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わない
- 労働基準法等の労働法規を遵守しなければならない
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