魚沼市では、魚沼市が実施する農業用井戸の整備事業補助金。自治会や農家組合等の団体が対象で、受益者が2名以上かつ受益農地の面積が3ヘクタール以上が条件。補助率は対象経費の90%以内で上限1,500万円。井戸の新設および附属設備の整備費用が対象。事業は申請年度内に完了する必要があり、冬季の消雪用使用は禁止されている。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 魚沼市
- 対象地域
- 魚沼市
- 事業実施期間
- 事業期間は、1年以内とし、事業申請年度内に完了するものとする
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 補助対象経費の100分の90以内
制度の目的と背景
市長は、渇水による干ばつ被害を未然に防止し、安定的に農業用水を確保するための農業用井戸の整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の100分の90以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限1,500万円・補助率90%以内(1,000円未満切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 事業実施者が自治会、農家組合等の団体であること
- 補助事業の実施により受益を受ける者が2名以上であり、かつ、受益農地の面積が3ヘクタール以上あること
- 補助事業の完了後も継続して受益農地の営農を行う意思を有すること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 井戸の新設(掘削、水中ポンプ・揚水管の据付け、送水設備・電気設備の施工及びこれらに附帯する施工)に係る施工経費
- 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費
- 諸手続に要する費用を含む
- 補助の対象となる施工は農業用井戸及びこれに附属する設備の新設に限る
- 他の補助金等の交付を受けていないものに限る
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 圧力タンク
- ポンプ小屋
- 過剰な配管等
- 補助金の交付を申請する年度において、他の補助金等の交付を受けているもの
申請スケジュール
事業実施期間は事業期間は、1年以内とし、事業申請年度内に完了するものとするとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- この補助金により設置された農業用井戸は、冬季の消雪用に使用してはならない
- 事業内容の変更又は中止をする場合は、市長の承認を受けること
- 事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない
- この補助金により取得し、又は効用の増加した財産等を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある
- 道路法第32条の規定による道路占用許可書等関係法令の許認可関係書類が必要
- 実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出する
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