高知県四万十市では、四万十市内の事業者がLED照明以外の既存照明をLED照明に更新する際の費用を補助。対象者は市内に事業所を有する者で、市税の滞納がないこと等の要件を満たすもの。補助率は対象経費の3分の1で上限50万円。補助対象経費の総額が10万円以上であることが必要。設置工事業者は市内業者であることが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 四万十市
- 対象地域
- 高知県四万十市
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-12-28
- 事業実施期間
- 令和9年1月29日(金)までに工事及び費用の支払が完了し、要綱に定める実績報告書を提出できることが要件
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 補助対象経費の3分の1
制度の目的と背景
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度を活用し、物価高騰の影響を受ける市内事業者のLED照明設備の導入に要する費用の一部を補助することで、事業継続と経営安定化を支援するとともに、温室効果ガスの削減を図ります。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の3分の1
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)又は上限額50万円のいずれか低い額。1事業者につき1回限り。1回の申請で2箇所以上の事業所を対象とすることは可能だが、1回の申請における補助金の上限は50万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に事業所を有するものであること
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと
- 公序良俗に反することを事業目的とする事業者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと
- 市税を滞納していないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 補助対象機器の購入及び設置工事に係る費用(ただし、消費税及び地方消費税額は除く)
- 事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条の規定による当該機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税額
- 既存機器の処分に係る費用
- その他補助対象機器の設置工事に直接関わらない経費
- 補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分又は関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
- 設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみのもの及び可搬式のもの
- リース品
- 中古品
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-12-28までです。事業実施期間は令和9年1月29日(金)までに工事及び費用の支払が完了し、要綱に定める実績報告書を提出できることが要件となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新することが必要(設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみのもの及び可搬式のものの場合を除く)
- 設置の請負工事業者は市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人又は個人事業主であること
- 更新前後で使用用途が同じであること
- 専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと
- 工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること
- 補助対象機器が未使用品であること
- 補助対象経費の総額が10万円以上であること
- 本事業は、国費を充当し、実施しているため、国や県等が実施する国費が充当されている補助金等との併用はできない
- 予算の範囲を超える申請があった場合は、申請受付期間であっても受付を終了し、予算の上限に達した日に複数の申請を受け付けた場合は、抽選により補助対象者の決定を行う
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