赤平市では、赤平市内で継続的に事業を行う中小企業等を対象に、物価高騰の影響による事業継続を支援するため支援金を交付。個人事業者5万円、法人事業者10万円、雇用保険被保険者1人につき1万円を加算。申請期間は令和8年5月1日から6月30日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 赤平市
- 対象地域
- 赤平市
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-06-30
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 定額給付
制度の目的と背景
物価高騰による事業活動への影響を受けている市内事業者に対し、国の重点支援地方交付金を活用して支援金を交付することで、事業の継続を支援する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額給付
◼︎ 内訳・支援枠
個人事業者: 5万円、法人事業者: 10万円、雇用保険被保険者1人につき1万円加算
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 赤平市に常設の事業所(本店、支店、営業所、工場、店舗等)を有し、申請日時点で継続的(概ね6か月以上)に事業を行っていること
- 今後も事業継続の意思があるもの
- 赤平市農業物価高騰対策支援金又は赤平市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金の交付対象でないもの
- 赤平市に納税義務があり特定滞納者でないもの
- 中小企業者の定義に該当するもの(製造業その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 日本標準産業分類における「A 農業,林業」「B 漁業」「P 医療,福祉」「S 公務」「T 分類不能」業種
- 宗教、政治団体との関わり、公序良俗に反する営業を行うもの
- 風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」を行う事業者
- 市暴排条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
- 支援金の趣旨・目的に照らし適当でないと市長が判断するもの
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-06-30までです。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 商工会議所の会員は、商工会議所を経由することにより一部書類を省略することができる
- 雇用保険被保険者の基準日は令和8年4月1日時点
- 支援金交付決定後、速やかに交付される
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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