被災都道府県では、令和7年8月5日から9月21日の豪雨・暴風雨により被災した介護事業所・施設等が事業再開するために必要な設備等の復旧費用を補助。対象は各都道府県及び市区町村設置の介護事業所・施設等で、基準額は事業所種類により1,700千円から4,900千円。直接補助事業と間接補助事業の2つの補助方式がある。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 被災都道府県
- 補助上限額
- 490万円
- 補助率
- 記載なし
制度の目的と背景
令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被災した介護事業所・施設等の事業再開に対する支援を図り、被災地における介護サービスの提供体制の確保を図ることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
記載なし
◼︎ 補助上限額
490万円
◼︎ 内訳・支援枠
訪問介護事業所: 3,500千円、訪問入浴介護事業所: 4,900千円、訪問看護事業所: 3,500千円、訪問リハビリテーション事業所: 3,500千円、通所介護事業所: 3,100千円、通所リハビリテーション事業所: 3,100千円、短期入所生活介護事業所: 2,400千円、短期入所療養介護事業所: 2,400千円、特定施設入居者生活介護事業所: 2,600千円、福祉用具貸与事業所: 3,100千円、居宅介護支援事業所: 1,700千円、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所: 3,500千円、夜間対応型訪問介護事業所: 3,800千円、地域密着型通所介護事業所: 3,100千円、認知症対応型通所介護事業所: 3,100千円、小規模多機能型居宅介護事業所: 3,800千円、認知症対応型共同生活介護事業所: 2,800千円、複合型サービス事業所: 3,800千円、養護老人ホーム: 2,600千円、特別養護老人ホーム: 2,600千円、軽費老人ホーム: 2,600千円、介護老人保健施設: 2,600千円、介護医療院: 2,600千円、地域包括支援センター: 1,700千円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた施設の所在する都道府県
- 被災都道府県並びに被災都道府県の管内の指定都市及び中核市
- 被災地方公共団体の区域に設置される介護事業所及び施設等であって、令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により、備品設備等に被害を受けたもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 当該被災事業所等の事業再開に必要な需用費、役務費、委託料(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む)、使用料及び賃借料(土地、建物に要する経費を除く)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 国が別途定める国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となる事業
- 施設整備を目的とする事業(土地や既存の建物の買収、土地の整地を含む)
- 事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に賃主等に返還義務が発生する費用(敷金、保証金等)
- 高齢者に対する介護サービスの提供に資することのないもの
- 令和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及び暴風雨により被災した被災事業所等の復旧と認められないもの(当該備品購入が、効率的な介護サービス等の提供に資する場合を除く)
- 福祉用具貸与事業所の備品のうち、その貸与により、法第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する介護予防給付の対象となるもの
- その他、復旧支援事業として適当と認められないもの
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない
- 事業の内容の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない
- 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない
- 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない
- 事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、別紙様式5により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに厚生労働大臣に報告しなければならない
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