北九州市では、北九州市が実施する3つの補助金(中小企業団体共同施設等設置撤去補助金、商店街空き店舗有効利用補助金、商店街賑わいづくり支援事業補助金)において、工事費や備品購入経費、会場関係費について地元企業への発注を原則とする制度。ただし既存設備の修繕や特殊技術を要する場合等は例外あり。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 北九州市 産業経済局 サービス産業政策課
- 対象地域
- 北九州市
- 事業実施期間
- 補助金の申請には事業実施前の事前手続が必要
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
北九州市では、市内経済の活性化と地元企業の育成を図るため、「北九州市中小企業振興条例」に基づき、地元企業への優先発注を行い、地元企業の受注機会の増大に努めています。そのため、補助金の対象事業も、本市の施策に準じて、地元企業への発注を原則とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 内訳・支援枠
①中小企業団体共同施設等の設置及び撤去に関する補助金(工事費、備品の購入経費)、②商店街空き店舗の有効利用に関する補助金(工事費、備品の購入経費)、③商店街賑わいづくり支援事業補助金(工事費、会場関係費)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 中小企業団体共同施設等設置撤去補助金:工事費、備品の購入経費
- 商店街空き店舗有効利用補助金:工事費、備品の購入経費
- 商店街賑わいづくり支援事業補助金:工事費、会場関係費
申請スケジュール
事業実施期間は補助金の申請には事業実施前の事前手続が必要となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 令和5年4月1日施行の制度
- 補助金の申請には事業実施前の事前手続が必要
- 地元企業への発注が原則だが、既存の設備等の修繕や改修で他の事業者では対応できない場合は例外
- 特殊な技術や経験、知識を要するなどにより市内事業者では対応できない場合は例外
- 市外の事業者からしか調達できない備品等を購入する場合は例外
- その他、工事や業務の性質上、特定の事業者に発注せざるを得ないと市長が認める場合は例外
- 内容により個別の判断となるため詳しくは相談が必要
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