宇治市では、宇治市が中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に対し、労働生産性向上のための設備投資を支援する補助金。機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上等の条件を満たす設備が対象で、補助率1/2、上限額は設備1件あたり50万円(機械装置は100万円)、1事業者あたり100万円(賃上げ方針表明事業者は200万円)まで支給。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宇治市産業観光部産業振興課
- 対象地域
- 宇治市
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 交付決定を受けた日から2027年(令和9年)2月26日(金)まで。2027年2月26日までに導入設備に係る納入、支払(リース契約及び割賦販売契約については初回の支払)、事業終了報告が完了できない事業は対象外
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を行う事業者に対し、「宇治市先端設備等導入支援補助金」を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常:補助対象設備1件あたり50万円まで(機械及び装置の場合は100万円)、1事業者あたり100万円まで。賃上げ方針表明事業者:従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画に基づく申請の場合は1事業者あたり200万円まで
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者
- 市税に滞納がない者
- みなし大企業でない者(発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属していない、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属していない、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていない法人)
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
- 上記の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者
- 政治団体でない者
- 宗教上の組織もしくは団体でない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 設備等の取得価額又は交付決定日から2027年(令和9年)2月26日(金)までに支払ったリース料金又は割賦金
- 機械装置:160万円以上(1台1基又は一の取得価額)
- 工具:30万円以上(1台1基又は一の取得価額)
- 器具備品:30万円以上(1台1基又は一の取得価額)
- 建物附属設備:60万円以上(1台1基又は一の取得価額、家屋と一体で課税するものは対象外)
- ソフトウェア:70万円以上(1台1基又は一の取得価額)
- 先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備
- 証拠書類等によって金額等が確認できるもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税・地方消費税
- 振込手数料
- リース契約については消費税・地方消費税、固定資産税相当額、振込手数料
- 国、府及び支援機関等が補助する他の制度の交付を受けている設備等(ものづくり補助金や事業再構築補助金等)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-01-29までです。事業実施期間は交付決定を受けた日から2027年(令和9年)2月26日(金)まで。2027年2月26日までに導入設備に係る納入、支払(リース契約及び割賦販売契約については初回の支払)、事業終了報告が完了できない事業は対象外となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 交付要件適合性:先端設備等導入計画の認定を受けていること、市税の滞納がないこと、みなし大企業でないこと等の基本要件を満たしているかを確認。暴力団関係者の排除要件も厳格に審査される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画に基づく申請(1事業者あたりの補助上限額が100万円から200万円に増額)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 予算の上限に達し次第、受付終了
- 事前に本市から先端設備等導入計画の認定を受けている必要がある
- 設備等導入後に申請はできない(事業開始前の申請が必要)
- 事業計画の変更は設備導入前に本市の承認が必要
- 見積書は2者以上から徴収が必要(2者以上から徴収できない場合や最も安価でない事業者を選定する場合は業者選定理由書が必要)
- 先端設備等導入計画と見積書の型式が一致していない場合は補助対象設備として認めない場合がある
- 概算払いは行わない(事業終了報告後の精算払い)
- 事業完了後5年間は会計検査等の対象となり、実地検査が実施される場合がある
- 減価償却資産の耐用年数に相当する期間内(10年を超える場合は10年、リースの場合はリース期間)において、市の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄してはならない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180958
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