石川県(能登地域:七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)では、能登地域(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)において、県内事業者と連携してスタートアップが実施する実証・評価、製品・サービス改良等の事業を支援。補助率3/4以内、年額上限1,000万円(最大3年間で3,000万円)。「のとスタ」採択者または既に能登にネットワークを有する事業者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 石川県商工労働部産業政策課次世代産業創造グループ
- 対象地域
- 石川県(能登地域:七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)
- 受付期間
- 2026-05-18〜2026-06-12
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年3月31日。次年度以降においては、当該事業に係る予算成立を前提として、事業進捗等について適切と認められた場合のみ、最長令和11年度末まで延長可能。
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 3/4以内
制度の目的と背景
令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨からの復旧・復興に向けて、能登が抱える課題解決や新産業の創出を目的として、先進的な技術や革新的なアイデアを有し、県内事業者と連携して能登で新たにスタートアップする事業者の実証等の取り組みを支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
3/4以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
年額上限1,000万円、補助率3/4以内。毎年度採択を受けた場合に限り、3年間で最大3,000万円の交付を想定。各年度の補助金額は、当該年度の予算の範囲内で再審査し決定。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 上記1の目的に合致するスタートアップであること
- 申請時点までに「能登へのスタートアップ誘致調査事業(のとスタ)」に採択された事業者であること。または、既に能登にネットワークがあり、課題解決等の具体的な提案が可能な事業者であること
- 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町(能登地域)において、県内事業者(企業、団体等)と連携して事業展開を行う者又は行おうとする者であること(連携とは、県内事業者との共同研究・開発、業務提携、協力協定の締結、県内事業者への技術・サービスの提供、県内事業者との共同での商品・サービス開発等を指し、単なる取引関係(物品購入のみ等)は連携に該当しない)
- 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと
- 申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 原材料費:補助事業の遂行に直接使用する原材料費及び副資材の購入に要する経費
- 旅費:補助事業の遂行に必要な情報収集等を行うための旅費
- 謝金:補助事業の遂行に必要な専門知識の提供を外部の者から受けるために支払う謝礼
- 機械装置費:補助事業の遂行に必要な機器・設備の購入、試作、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費(汎用性が高く、使用目的が本補助事業に特定できないものは対象外)
- 建築物費:補助事業の遂行に必要な能登での建築物の購入、建造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費(土地は対象外)
- 産業財産権導入費:補助事業の遂行に必要な産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得するために要する経費(印紙等の経費は対象外)
- 外注費:補助事業の遂行に必要な外注依頼に要する経費
- 分析等費:補助事業の遂行に必要な分析等に要する経費
- 事務費:補助事業の遂行に必要な事務費(会場借料、印刷製本費、資料購入費(雑誌購読料、新聞代を除く)、通信運搬費、借料、調査研究費、消耗品費(文房具・事務用品代を除く)、雑役務費、旅費交通費等)
- 調査・マーケティング費:補助事業の遂行に必要な調査・マーケティングに要する経費(展示会、見本市への出展経費、広告宣伝費、調査費等)
- 委託費:補助事業の一部を委託するために必要な経費
- 人件費:補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与(賞与・諸手当を含む)、賃金(補助対象経費総額の1/2以内)
- その他の経費:上記に掲げるものの他、特に県知事が必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 市場調査に係る取り組み(今秋公募予定の「令和8年度能登へのスタートアップ誘致調査事業」にて支援予定)
- 新技術、新製品及び新サービスの開発主体及び開発成果の取得主体が、実質的に補助事業者でないと認められる取り組み
- 原則として、今回の事業計画について、国、地方自治体、県及び他の公的機関等から重複して資金交付又は委託を受けている事業
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの(事前着手)
- 証憑資料等によって支払金額が確認できない経費
- 発注から支払完了まで補助事業期間内で完結していない経費
- 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- フランチャイズ加盟料
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 団体等の会費
- 飲食、奢侈品、娯楽、接待等の費用
- 構築物の購入、株式の購入費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・点検検査費
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う経費及び訴訟等のための弁護士に支払う経費(産業財産権の取得に係る専門家謝金は補助対象とする)
- 日本国等が行う一定の事務に係る役務に対する手数料
- 収入印紙
- 振込等手数料及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る経費
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機)の購入費(補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)
- 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(2者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
- 補助対象事業以外の用務が含まれる旅費
- 国、地方公共団体又はその他の団体から別途補助金等の交付を受けているもの(受ける予定のものを含む)
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-18から2026-06-12までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年3月31日。次年度以降においては、当該事業に係る予算成立を前提として、事業進捗等について適切と認められた場合のみ、最長令和11年度末まで延長可能。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 能登での事業親和性:事業展開先が能登である必要性を明確に示し、これまで受けたのとスタにおける伴走支援で能登での事業展開可能性が大きく期待できることを具体的に説明する必要がある。能登の地域特性や課題との関連性、地域資源の活用方法などを詳細に記述することで高評価を得られる。
- ◼︎ 事業の目的・目標、方法の妥当性:目的や取り組む内容・目標を明確かつ具体的に設定し、目的を達成するための実施方法等が具体的かつ適切であることを示す必要がある。実現可能性と具体性を重視し、定量的な目標設定や詳細な実施スケジュールを提示することで高得点につながる。
- ◼︎ 事業の継続性・成長性:能登での事業継続性があり、事業に成長性があって能登の課題解決や新産業の創出につながることを具体的に示す必要がある。中長期的なビジネスモデルの持続可能性や市場拡大の可能性、地域への波及効果を詳細に説明することが重要である。
- ◼︎ 県内事業者との連携:県内事業者との連携体制が具体的であり、実効性のあるものであることを明確に示す必要がある。単なる取引関係ではなく、共同研究・開発、業務提携、協力協定の締結等の実質的な連携内容を具体的に記述し、相互のメリットや役割分担を明確にすることが求められる。
- ◼︎ スケジュールの適切性:挑戦性を有しながらも実現可能性が高く、着実な遂行が見込まれる適切な事業計画が策定されていることを示す必要がある。各フェーズでの具体的な成果物やマイルストーンを設定し、リスク管理やバックアッププランも含めた現実的なスケジュールを提示することが評価される。
- ◼︎ 事業の波及効果:得られた成果が能登に限らず、広く社会へ横展開・波及するものとして期待ができることを具体的に示す必要がある。技術やノウハウの汎用性、他地域への応用可能性、産業全体への影響などを詳細に説明し、社会的インパクトの大きさを明確にすることが重要である。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 「2 補助対象者」における「のとスタに採択された者」からの申請は加点対象とする
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 原則、金融機関からの振込による支払済の証憑書類が必要です。仮想通貨、クーポン・ポイント・金券・商品券での支払、小切手・手形での支払、相殺による決済・支払いは認めません
- 各年度で事前着手とならないようご留意ください
- 一度採択を受けたことによって、翌年度以降の採択・補助金交付が確定しているわけではありません
- 必ず、補助事業に必要な資金を準備した上で、本補助事業に申請してください(原則、精算払い)
- 2期目の決算を迎えていない場合は、1期分の資料をご提出ください
- mp4形式、5分以内の会社概要・事業内容ピッチ動画の提出が必要
- 補助事業により取得した機械等の財産の処分等にあたっては、事前に県の承認を得なければなりません
- 補助事業に係る経費の収支の事実を明確にした証憑書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません
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