医療分野で働く職員の賃金改善を図るため、病院、診療所、訪問看護ステーション、薬局に対して給付金を支給する。病院は1床あたり84,000円、無床診療所は1施設あたり150,000円など施設種別に応じて支給額が設定されている。令和7年12月から令和8年5月までの期間における賃金改善(ベースアップまたは一時金・特別手当)に活用することが求められる。原則としてベースアップ評価料を届け出ている施設が対象となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 受付期間
- 2025-02-02〜
- 事業実施期間
- 令和7年12月分から令和8年5月分までの賃金改善に充当。賃金改善の結果は令和8年8月頃に報告が必要
- 補助上限額
- 22.8万円
- 補助率
- 100%(給付金形式)
制度の目的と背景
厚生労働省は、医療分野で働く皆さまの賃金改善を図るため、令和7年12月分から令和8年5月分の賃金改善を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
100%(給付金形式)
◼︎ 補助上限額
22.8万円
◼︎ 内訳・支援枠
病院: 1床あたり84,000円、有床診療所(医科・歯科): 1床あたり72,000円(2床以下は1施設あたり150,000円)、無床診療所(医科・歯科): 1施設あたり150,000円、訪問看護ステーション: 1施設あたり228,000円、薬局: 1施設あたり70,000円~145,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 病院
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 訪問看護ステーション
- 薬局
- 原則、ベースアップ評価料を届け出ている施設
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 基本給等の引き上げ
- 決まって毎月支払われる手当の新設・増額
- 令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与
- インフレ手当等の臨時手当
申請スケジュール
事業実施期間は令和7年12月分から令和8年5月分までの賃金改善に充当。賃金改善の結果は令和8年8月頃に報告が必要となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 病院は2月2日から国の専用ウェブサイトでの申請受付を開始
- 診療所等は都道府県ごとにスケジュールが異なるため都道府県のHP等で確認が必要
- 直ちにベースアップが困難な場合は令和8年3月までに最大4ヶ月分を一時金・特別手当として支給し、4月・5月はベースアップを実施することも可能
- 原則、給付金による賃金改善の水準を維持又は拡大することが求められる
- 給付金を活用した賃金改善の結果は令和8年8月頃に報告を行う必要がある
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています