福岡県遠賀町では、遠賀町内に事業所がある中小企業者・小規模企業者を対象に、従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合、1人当たり1万円を支援金として交付する制度。中小企業者は上限40万円、小規模企業者は上限20万円まで。令和7年1月1日から令和8年12月31日の期間中に賃上げを実施し、最低1月以上の賃金支給実績が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 遠賀町役場 産業振興課 商工振興係
- 対象地域
- 福岡県遠賀町
- 受付期間
- 2026-04-27〜2027-02-26
- 事業実施期間
- 令和7年1月1日から令和8年12月31日までの期間中に賃上げを実施し、引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 定額(従業員1人当たり1万円)
制度の目的と背景
遠賀町内に事業所がある中小企業者と小規模企業者の賃上げを後押しすることを目的として、従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合、1人当たり1万円を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額(従業員1人当たり1万円)
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
中小企業者: 従業員1人当たり1万円(上限40万円)、小規模企業者: 従業員1人当たり1万円(上限20万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 遠賀町内に事業所がある中小企業者・小規模企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者)
- 令和7年1月1日以前から申請日において、町内に本社もしくは主たる事業所があること、または町内に支店もしくは営業所などの事業所があり、今後も町内で事業を継続する意思があること
- 町内で営業実態があり、法人住民税を免除されていないこと
- 製造業・建設業・運輸業その他の業種(資本金3億円以下かつ常時使用従業員300人以下、小規模企業者は常時使用従業員20人以下)
- 卸売業(資本金1億円以下かつ常時使用従業員100人以下、小規模企業者は常時使用従業員5人以下)
- サービス業(資本金5,000万円以下かつ常時使用従業員100人以下、小規模企業者は常時使用従業員5人以下)
- 小売業(資本金5,000万円以下かつ常時使用従業員50人以下、小規模企業者は常時使用従業員5人以下)
- 中小企業基本法上の会社(会社法上の会社)に該当すること(社会福祉法人・医療法人などは対象外)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 従業員の賃金引き上げに係る費用(賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上の引き上げ)
- 対象従業員は労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」
- 正規雇用労働者やパート、アルバイトなどの非正規雇用労働者の賃金
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 会社役員への支払い
- 従業員のいない個人事業主および家族従業者への支払い
- 日雇い労働者や季節労働者への支払い
- 賃金引き上げを目的とする他の補助金等を受給している場合
申請スケジュール
受付期間は2026-04-27から2027-02-26までです。事業実施期間は令和7年1月1日から令和8年12月31日までの期間中に賃上げを実施し、引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあることとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 賃上げ要件の充足:令和7年1月1日から令和8年12月31日までに、従業員の賃金を賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上引き上げていることが確認できること。賃金台帳等により具体的な引き上げ率と実績が証明されることが必要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績が必要
- 引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること
- 同じ従業員で複数回の申請はできない
- 中小企業者・小規模企業者ともに、上限の金額に達するまでは複数回申請可能
- 賃金引き上げを目的とする他の補助金等を受給していないおよび受給予定がないこと
- 営業実態がなく法人住民税を免除されている事業者は対象外
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181341
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