愛媛県伊方町では、伊方町が町内の農林漁業者を対象に、機械や施設の整備事業に対して補助金を交付する制度。認定農業者や漁協正組合員は1/2以内、その他の農業者や准組合員は1/3以内の補助率で、1経営体につき年間50万円を上限とする。補助対象経費から5万円を差し引いた額に補助率を乗じて算定し、審査会での審査を経て交付決定される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 伊方町
- 対象地域
- 愛媛県伊方町
- 事業実施期間
- 年度内に1物件を対象とする。ただし、1事業を実施するために複数の物件が必要な場合は、その限りではない。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 認定農業者・漁業協同組合正組合員・主に林業経営により生計を営む者: 1/2以内、その他の農業者・漁業協同組合准組合員・その他の林業者: 1/3以内
制度の目的と背景
この告示は、農林漁業者が行う機械及び施設の整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することにより、町内の農林水産業の振興及び農林漁業者の生産性向上並びに所得増大に資することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
認定農業者・漁業協同組合正組合員・主に林業経営により生計を営む者: 1/2以内、その他の農業者・漁業協同組合准組合員・その他の林業者: 1/3以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
農業者(認定農業者: 1/2以内・上限50万円、その他の農業者: 1/3以内・上限50万円)、漁業者(漁業協同組合正組合員: 1/2以内・上限50万円、漁業協同組合准組合員: 1/3以内・上限50万円)、林業者(主に林業経営により生計を営む者: 1/2以内・上限50万円、その他の林業者: 1/3以内・上限50万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 町内に住所を有し、農林漁業を営む者
- 町税等の完納者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 農林漁業者の経営(第1次産業に当たる部分に限る。)に係る農林漁業用機械若しくは設備の導入、更新又は修繕に要する経費
- 補助対象経費は事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 国、県等の補助事業により実施可能なもの
- 自動車、パソコン、倉庫等生産活動の用途以外に容易に供されるような汎用性の高い物品
申請スケジュール
事業実施期間は年度内に1物件を対象とする。ただし、1事業を実施するために複数の物件が必要な場合は、その限りではない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 審査会による審査:愛媛県、西宇和農業協同組合、八幡浜漁業協同組合及び三崎漁業協同組合を代表する者による審査会で、交付申請の適正について審査を行う。副町長が会長となり、必要に応じて申請者を出席させ意見を聴取することができる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金額は補助対象経費から5万円を差し引いた額に補助率を乗じて算定する
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする
- 事業完了後においても、事業の支払が完了した年度内に申請書兼実績報告書を提出することができる
- 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを処分する場合は町長の承認が必要
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管する必要がある
- 補助金を交付目的以外に使用した場合や交付決定の内容等に違反した場合は返還を命じられることがある
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています