障害者の試行雇用に対する助成金制度で、令和3年度からテレワーク推進のために拡充されました。身体・知的障害者等は月額最大4万円×最大3か月、精神障害者は月額最大8万円×3か月・その後4万円×3か月が支給されます。テレワーク勤務の場合、身体・知的障害者等のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長可能です。1週間の所定労働時間の2分の1以上を情報通信技術を活用して在宅またはサテライトオフィスで勤務する場合が対象となります。期間延長分の支給額はありません。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 都道府県労働局・ハローワーク
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)。テレワークによる勤務を行う場合は最長6か月まで延長可能
- 補助上限額
- 8万円
制度の目的と背景
障害者を原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のミスマッチを防ぎ、早期就職の実現・雇用機会の創出を目的とした制度です。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助上限額
8万円
◼︎ 内訳・支援枠
身体障害者・知的障害者等:月額最大4万円×最大3か月、精神障害者:月額最大8万円×3か月・その後4万円×3か月
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 障害者を試行雇用する事業主
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 障害者のトライアル雇用に係る人件費
申請スケジュール
事業実施期間は原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)。テレワークによる勤務を行う場合は最長6か月まで延長可能となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- テレワークによる勤務を行う者で3か月を超えて障害者トライアル雇用をする場合も、当該3か月を超えた期間は支給対象期間となりません(身体・知的障害者等)
- 精神障害者は現行でも最大12か月までトライアル雇用期間を延長できるので、今回の拡充による変更はありません
- 支給申請期間は、トライアル雇用期間が3か月以下の場合は、トライアル雇用期間が終了した日、トライアル雇用期間が3か月より長い場合は、トライアル雇用を開始してから3か月経過後又はトライアル雇用期間が終了した日から2か月以内
- テレワークによる勤務とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、情報通信技術を活用して勤務していることをいいます
- 在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限ります
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