認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人)を対象に、農業用機械・施設の導入、修繕、家畜導入、果樹・茶の新植・改植等の取組を支援。補助率3/10以内、個人1,500万円・法人3,000万円を上限とする補助金。独立・自営就農時の年齢が65歳未満で、経営面積3割以上の拡大等の成果目標の達成が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 農林水産省
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 経営開始後5年以内
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 3/10以内
制度の目的と背景
早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者(65歳未満)に対し、農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3/10以内
◼︎ 補助上限額
3,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
個人: 上限1,500万円・補助率3/10以内、法人: 上限3,000万円・補助率3/10以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けている個人・法人)
- 独立・自営就農時の年齢が65歳未満であること
- 営農地が属する地域計画が、地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状集積率より10ポイント以上増加する要件を満たしている、又は、地域計画のブラッシュアップを行い、事業実施年度の翌年度までに要件を満たすことが確実であること
- 対象者が地域計画のうち目標地図に位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 農業用機械・施設の改良又は取得(中古含む)で対象者が自らの経営において使用するもの
- 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去
- 家畜の導入
- 果樹・茶の新植・改植
- 農業生産、出荷調製、農産物加工等に使用する機械・施設
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの(運搬用トラック、パソコン等)
申請スケジュール
事業実施期間は経営開始後5年以内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 成果目標の選択:以下のいずれか1つの成果目標を選択する必要がある。①経営面積の3割以上の拡大、②付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)、③労働生産性3%以上の向上(労働生産性=付加価値額÷総労働時間(又は労働人数))
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
- 経営開始資金との同時受給は不可(資金受給終了後は活用可能)
- 過去に経営発展支援事業を活用している場合は、経営発展支援事業の成果目標(青年等就農計画の目標)を達成している、又は、達成可能と見込まれる場合のみ活用可能
- 事業実施年度の途中に青年等就農計画の有効期限を迎える場合は、青年等就農計画の有効期限までに事業計画の承認申請を行う必要がある
- 機械・施設の取得費用等の自己負担分について、青年等就農資金(借入限度額:3,700万円(特認1億円))を活用可能
- 本事業による農業者への支援は、市町村を通じて行われる
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