いわき市では、いわき市産木材の需要拡大と販路拡大を図るため、林業・木材産業関連業者等が実施する新製品・技術開発、PR事業、森林体験イベント等に対して補助金を交付。事業区分1は定額100万円上限、事業区分2は上限設定なし、事業区分3は1/2補助率で上限30万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- いわき市
- 対象地域
- いわき市
- 事業実施期間
- 規則第4条第1項に規定する期日は、当該補助対象事業を行おうとする日前10日とする。ただし、令和8年度についてはこの限りではない。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 事業区分1(新製品・技術開発等): 定額、事業区分2(PR事業): 補助率記載なし、事業区分3(体験イベント): 1/2以内
制度の目的と背景
この要綱は、市産木材の需要及び販路の拡大等を図ることを目的に、林業事業体等が実施する事業に対する補助金の交付に関して、いわき市補助金等交付規則(昭和45年いわき市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
事業区分1(新製品・技術開発等): 定額、事業区分2(PR事業): 補助率記載なし、事業区分3(体験イベント): 1/2以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
事業区分1(市産木材の需要拡大を目的とした新たな製品・技術の開発等): 定額・上限100万円、事業区分2(市産木材の利用促進を目的としたPR事業): 補助率・上限額記載なし、事業区分3(森林や林業への関心を高める体験イベント等の開催): 1/2以内・上限30万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に主たる事業所または住所を有する林業・木材産業関連業者又は関連する団体
- 市内を体験場所として森林学習や林業体験等を企画する事業者又は団体
- 事業区分1については、市内に主たる事業所を有していること、市産木材を用いる事業であること、法人又は法人格を有する団体、その他これに準ずる団体であることが条件
- 事業区分2については、市内に主たる事業所または住所を有していること、市産木材を用いる事業であり、かつ販売を主目的としていないこと、特定企業のPRになるような事業内容とならないこと
- 事業区分3については、市内で行われる市産木材を用いる事業であり、かつ販売を主目的としていないこと、特定企業のPRになるような事業内容とならないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 材料費
- 謝金
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 保険料
- 委託料
- 使用料及び賃借料
- その他
申請スケジュール
事業実施期間は規則第4条第1項に規定する期日は、当該補助対象事業を行おうとする日前10日とする。ただし、令和8年度についてはこの限りではない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の額について、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする
- 申請額の根拠が分かるもの(見積書の写しやカタログ、チラシ、インターネット上の情報など)の添付が必要
- 申請者が法人の場合、法人登記事項全部証明書の写しが必要
- 申請者がその他団体の場合、規約、約款等団体の運営に必要な事項を定めたものの写しが必要
- 事業区分1に該当する場合は市税等完納証明申請書(兼)証明書が必要
- 補助金の交付を受けた者は、事業区分1については取組成果の活用状況等について活用状況報告書(第5号様式)を提出する必要があり、補助事業実施年度の翌年度から起算して2年間、報告対象年度の2月末まで報告が必要
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