広島県三次市では、三次市内に居住し、市内の田で水稲を栽培・出荷・販売している小規模農業者が対象。管理農地面積が30a以上5ha未満で、地域計画の農業を担う者として位置付けられ、3年以内に水稲栽培面積の規模拡大計画を有する者に、トラクター・田植機・コンバインの購入費用の10分の1以内(上限30万円)を補助する事業。対象機械は新品に限定される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 三次市役所 産業振興部 農政課 農林振興係
- 対象地域
- 広島県三次市
- 受付期間
- 〜2024-02-29
- 事業実施期間
- 記載なし
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 対象経費の10分の1以内
制度の目的と背景
小規模農業者による農地の保全及び農業振興を図るため、基幹作物である水稲栽培に必要な農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン)の購入費の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
対象経費の10分の1以内
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限30万円・補助率10分の1以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に居住し、市内の農地(地目が田であるものをいう)において水稲を栽培し、出荷・販売している者(※WCSや飼料用米等の非主食用米を含む)
- 個人にあっては、世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料等を完納し、法人にあっては当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納しているもの
- 管理する農地の登記面積の合計が30a以上5ha未満であること
- 「地域計画の区域において農業を担う者」として位置付けられている者又は位置付けられることが確実と見込まれる者であること
- 申請年度の前年産の水稲栽培面積を基準として、3年以内に次のいずれかの条件で規模拡大する計画を有する者:ア 新たに利用権設定を行い、現況面積より10パーセント以上の農地で規模拡大する者、イ 自己所有農地での水稲栽培面積の拡大及び新たに利用権設定を行い、現況面積より20パーセント以上規模拡大する者、ウ 自己所有農地のみで、水稲栽培面積を拡大し、現況面積より50パーセント以上規模拡大する者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- トラクターの購入費(メーカーが製造し一般に販売する新品のものに限る)
- 田植機の購入費(メーカーが製造し一般に販売する新品のものに限る)
- コンバインの購入費(メーカーが製造し一般に販売する新品のものに限る)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 中古品の購入費
- メーカー製造以外の機械
- 一般販売されていない特注品
申請スケジュール
受付締切は2024-02-29です。事業実施期間は記載なしとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書提出期限は毎年2月末まで
- 対象機械はメーカーが製造し一般に販売する新品のものに限定される
- 補助金の交付申請時に納付すべき市税等の完納が必要
- 3年以内の規模拡大計画が必須要件となる
- 地域計画での位置付けを証明する書類が必要
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180909
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています