大分市では、大分市での創業を応援する補助金で、創業前または創業5年未満の中小企業者が対象。事業所賃借料、改修費、法人登記費用、販売促進費等を補助率1/2(女性・若者・シニアは2/3)、上限120万円まで補助。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分市
- 対象地域
- 大分市
- 事業実施期間
- 事業所賃借料は申請日または契約月の翌月1日から1年間、事業所改修費用は申請日から申請年度の3月31日まで、法人登記等に係る経費と販売促進に係る経費は申請日から1年間
- 補助上限額
- 120万円
- 補助率
- 1/2(女性・35歳未満の若者・55歳以上のシニアは2/3)
制度の目的と背景
創業時に必要な事業所賃借料、法人化に要する経費、事業所改修費、販売促進費の一部を補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2(女性・35歳未満の若者・55歳以上のシニアは2/3)
◼︎ 補助上限額
120万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常枠: 上限120万円・補助率1/2、女性・若者・シニア枠: 上限120万円・補助率2/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 創業前、または創業5年未満の中小企業者(個人事業主または法人)であること
- 法人の場合、大分市内に本店を置いていること(予定含む)
- 個人事業主の場合、大分市内に主たる事業所を置き、かつ大分市民であること(いずれも予定含む)
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、財団法人等は補助対象外
- 5年以上事業を営んでいる創業者の新事業・新分野への進出や事業転換、既に事業を営んでいる法人による新法人設立、他の者が行っていた事業を継承して行う事業ではないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと
- 大企業またはその役員から50%以上の出資を受けている者等の「みなし大企業」ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業ではないこと
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係がないこと
- 本補助金の補助対象経費と同一の経費を交付の対象とする大分市の他の補助金を受けていない、または受ける予定でないこと。また、過去に大分市創業者応援事業補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 事業所賃借料:事業所の借上げに要する経費(敷金、礼金、共益費、駐車場費、光熱水費、仲介手数料を除く。)※住宅兼用の事務所や間借り物件は補助対象外
- 事業所改修費用:新たに開設する事業所の外装・内装・設備(備品を除く)に係る工事費用
- 法人登記等に係る経費:法人登記・商号登記に係る費用、登記の際に司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
- 販売促進に係る経費:広告宣伝費、パンフレット等作成費、ホームページ製作費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 申請前に契約(事業所の賃貸借契約を除く)や発注した経費
- 事業所の所有者と補助事業者(法人の場合は代表者を含む)が同一人物、2親等以内の親族、または法人とその役員の関係にある場合の事業所賃借料
- 現金支払い(登録免許税納付のための収入印紙の購入を除く)
- 敷金、礼金、共益費、駐車場費、光熱水費、仲介手数料
- 備品
申請スケジュール
事業実施期間は事業所賃借料は申請日または契約月の翌月1日から1年間、事業所改修費用は申請日から申請年度の3月31日まで、法人登記等に係る経費と販売促進に係る経費は申請日から1年間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 新規性:事業の新規性について審査される
- ◼︎ 競争優位性:他社との競争において優位性があるかを審査される
- ◼︎ 成長性・収益性:事業の将来的な成長性と収益性について審査される
- ◼︎ 実現可能性・継続性:事業計画の実現可能性と継続性について審査される
- ◼︎ 地域への貢献度:大分市の地域経済への貢献度について審査される
- ◼︎ 支援の必要性:補助金による支援の必要性について審査される
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請時点で事業所の改修内容やホームページ製作費用などの見積書等の取得が必要(明細書、消費税抜きの金額がわかるもの、実施年度別に金額がわかるもの)
- 事業所の賃貸借契約について、申請日の6ヵ月前の日から3ヵ月後の日までに契約したものであること
- 新規開設や事業規模拡大に伴い開設する大分市内の事業所であること、建物の賃貸借契約を締結して開設する事業所であること(住宅兼用になっている事業所や間借り物件は補助対象外)
- 仮設または臨時の店舗等ではなく、恒常的に設置する事業所であること(公的機関のインキュベーション施設等の入居期間に制限がある事業所は補助対象外)
- 予算上限に達した時点で申請受付を終了し、その後に予定していた審査会を実施しない場合がある
- 補助金は精算払いのため、補助金交付までの資金の確保が必要
- 申請年度の3月31日までに「特定創業支援等事業」を完了し、大分市から証明書の交付を受ける必要がある
- 事業が完了してから3年間、年に1回程度、事業の進捗状況について大分市に報告が必要
- 申請時には、受付担当相談員の前で申請者本人に事業内容等についてのプレゼンテーション(10分程度)を行う必要がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181085
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています