宮崎県延岡市では、延岡市の畜産農家を対象に、施設整備・機械導入・ICT機器導入を支援する補助金。肉用牛3頭以上または養鶏500羽以上等の要件あり。補助率1/2、施設整備は上限150万円、機械導入は上限50万円、ICT機器は上限30万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 延岡市
- 対象地域
- 宮崎県延岡市
- 事業実施期間
- 補助事業が完了した後20日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに実績報告書を提出
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 1/2(全ての事業で統一)
制度の目的と背景
本市における畜産業の競争力の強化及び畜産農家(肉用牛生産農家、養豚農家若しくは養鶏農家又は酪農経営者で、畜産物の生産又は供給に供される家畜を飼養する者をいう。以下同じ。)等の所得の向上を図ることを目的とし、経営規模の維持・拡大、生産コストの削減又は畜産環境対策の推進のため生産基盤の強化を図る畜産農家に対し、畜産生産基盤強化支援事業補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2(全ての事業で統一)
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
施設整備事業: 上限150万円(生産効率改善のための高額設備・衛生施設等)または100万円(家畜排せつ物処理施設・作業用倉庫・畜舎増改築等)・補助率1/2、機械導入事業: 上限50万円・補助率1/2(自給飼料収穫機等の機械装置導入)、ICT機器導入事業: 上限30万円・補助率1/2(省力化や作業効率改善のためのICT機器導入)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に居住する畜産農家又は市内に所在地を有する畜産業を営む農業法人(会社法第2条第1号に規定する会社若しくは旧有限会社又は農事組合法人のうち農業経営を行う法人に限る)であって、市税(国民健康保険税を含む)の滞納がない者(但し一年度以内の滞納で分納の誓約をしている者を除く)
- 農業経営基盤強化促進法第12条第4項の規定に基づく認定を受けた者又は同法第14条の4第3項の規定に基づく認定を受けた者であって、現に就農し、又は就農することが確実である者
- 500羽以上の鶏を飼養している養鶏農家
- 3頭以上の肉用牛を飼養している肉用牛生産農家
- 新規で肉用牛生産を始める者又は飼養する肉用牛が2頭以下の肉用牛生産農家であって、5年以内に3頭以上の肉用牛を飼養する見込みがある者
- 飼養頭数100頭以上である肉用牛を預り育てる肉用牛生産農家又は豚を預り育てる養豚農家
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 家畜飼養管理施設(家畜排せつ物処理施設、作業用倉庫及びパドックを除く)の設置に係る費用
- 衛生施設(家畜排せつ物処理施設を除く)の設置に係る費用
- 生産効率改善のための高額設備(自動給餌機、自走式給餌機、自動給水機、ミキサーフィーダー、ベールフィーダー、餌寄せロボット、換気装置、細霧装置、送風装置、冷房装置、暖房装置、ヒートポンプ、インバーター制御装置、自家発電機、個体装置型家畜管理装置、哺乳ロボット、自動家畜分別機械装置、搾乳ユニット自動搬送装置、搾乳ロボット、畜舎洗浄・清掃ロボット、集卵装置等)の設置に係る費用
- 家畜排せつ物処理施設の設置に係る費用
- 作業用倉庫及びパドックの設置に係る費用
- 畜舎増改築、補改修等に係る費用
- 自給飼料収穫機等(ホイルローダー、スキッドステアローダー、堆肥運搬車、フォークリフト、ロールベールカッター、モア、ブロードキャスタ、マニュアスプレッダ、ロールベーラー、カッティングロールベーラー、ラッピングマシーン、ロータリー、ベールクラブ、スタブルカルチ等)の導入に係る経費
- 省力化や作業効率改善のためのICT機器の導入に係る経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- オプション
- その他工賃
- 消耗品費
- 登録費用
- 運送費用
- 補助対象経費に係る仕入れに係る消費税等相当額(消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分及び地方消費税相当額)
申請スケジュール
事業実施期間は補助事業が完了した後20日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに実績報告書を提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる
- 生産効率改善のための高額設備に該当する設備については、他の設備又は事業に該当しないものとする
- 機器導入事業においては、オプション、その他工賃、消耗品費、登録費用及び運送費用を補助対象経費から除く
- 申請時において、補助対象経費に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は減額せずに申請可能だが、実績報告時又は消費税申告後に確定した場合は返還が必要
- 補助事業に係る経費を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存が必要
- 要綱は令和10年3月31日限りでその効力を失う
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