災害救助法適用地域では、災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有する小規模企業共済契約者に対し、災害の影響により事業所等に損害を受けた場合や売上高が減少した場合に、年0.9%の低金利で最大1,000万円まで無担保・無保証人で貸付を行う制度です。借入窓口は商工組合中央金庫で原則即日貸付が可能で、災害発生日から6ヶ月以内に申請する必要があります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 対象地域
- 災害救助法適用地域
- 事業実施期間
- 借入期間: 借入金額500万円以下は36ヵ月、505万円以上は60ヵ月。償還方法: 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
- 補助上限額
- 1,000万円
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
貸付制度のため補助ではなく融資。借入限度額: 原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者
- 災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有すること
- 当該災害の影響により要件に該当し、その旨の証明を商工会等から受けていること
申請スケジュール
事業実施期間は借入期間: 借入金額500万円以下は36ヵ月、505万円以上は60ヵ月。償還方法: 6ヵ月ごとの元金均等割賦償還となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 被災要件:被災区域内の事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること、または当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれることのいずれかを満たす必要がある
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 取扱期間: 災害発生の日から6ヵ月以内
- 借入窓口を商工中金以外に登録している場合、借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要になるため、即日貸付はできません
- 必要書類: 被災したことを証明する資料(市町村が発行する罹災証明書、商工会等から確認を受けた被災証明願等)、独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物、実印・印鑑証明書(3ヵ月以内発行の原本)、本人確認資料、収入印紙
- 借入利率: 年0.9%(令和8年4月24日時点)
- 担保、保証人: 不要
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています