広島県海田町では、創業3年以上の事業実績を有する事業者が海田町内で新規店舗出店や既存店舗による新業態展開を行う際の設備投資費用の一部を補助。対象業種は小売業と飲食サービス業。補助率は1/2で上限200万円。デジタル技術の活用が必須要件。交付決定後3年以上の事業継続が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 海田町役場 企画部 資産活用課
- 対象地域
- 広島県海田町
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-06-23
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年3月31日まで。交付決定は7月中を予定しているが、申請内容等によって日数を要する場合がある。交付決定日より前に事業を開始すると補助金の交付を受けることができない。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 1/2(補助対象経費の2分の1)
制度の目的と背景
海田町新規店舗出店等促進補助金は、実績のある事業者による町内での新規店舗出店や既存店舗による新業態展開を支援し、町民生活の利便性と町のブランド力の向上を図ることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2(補助対象経費の2分の1)
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限200万円、補助率1/2(千円未満端数切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 創業3年以上の事業実績を有するもの(所得税法第229条に規定する開業等の届出または会社法第911条から第914条及び組合等登記令第2条に規定する設立の登記を令和5年3月31日以前に完了していること)
- 補助事業完了後、3年以上町内で事業を継続予定であるもの
- 国税及び地方税を滞納していないもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条に規定する営業許可を受ける対象でないもの並びに第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないもの
- 海田町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費で、補助対象者の固定資産台帳に登録する償却資産(地方税法に基づく償却資産として申告されるもの)の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)
- 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注による発生した経費(交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は対象)
- 同一経費について国、県その他の団体から補助金等の交付を受けていない経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 可動式店舗、自動販売機による小売業と同等の無人営業
- 宿泊業
- 風俗営業等に該当する業種
- 交付決定日より前の契約・発注による経費
- 他の補助金等の交付を受けている経費
- 消費税及び地方消費税相当額
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-06-23までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年3月31日まで。交付決定は7月中を予定しているが、申請内容等によって日数を要する場合がある。交付決定日より前に事業を開始すると補助金の交付を受けることができない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 社会性・必要性:事業に取り組もうとする背景・きっかけとして、地域における社会課題・地域課題が具体的かつ明確に示されているか、課題の背景や要因が適切に整理されているかを評価。事業の目的として課題を踏まえ、事業の目的や目指す姿が明確に示され、課題に対して適切に対応した内容になっているかを審査。望まれる効果・地域への貢献について、事業の実施により地域社会や住民生活、地域経済への効果が期待でき、地域に対する貢献や価値の創出が見込まれるかを評価する。
- ◼︎ 事業性:事業の内容・仕組みについて、事業の内容や実施方法、サービス提供の流れが具体的かつ明確に示され、収益構造が整理されており事業として成立する仕組みとなっているかを審査。事業の特色・他社との差別化のポイントとして、同種・類似事業と比較した際の特徴や優位性が認められ、商品・サービスの新規性や選ばれる理由が明確であるかを評価。市場規模について想定する顧客層が明確であり、ニーズを適切に捉え、一定の需要が見込まれる内容となっているかを確認。集客方法・顧客との関係構築方法として、顧客獲得の方法が具体的かつ実現可能であり、継続的な利用につなげる仕組みが示されているかを評価。売上金額・利用者数の見込とその根拠について、売上金額や利用者数の見込みが具体的に示され、その根拠が合理的であり収支の見通しが成り立っているかを審査する。
- ◼︎ 実施体制・実行力:代表者の経験・経歴について、本事業に関連する地域や経験を有し、事業を実施するにあたり十分な意欲・適正が認められるかを評価。地域の協力者等について、地域事業者や関係機関との連携体制が構築され、事業実施にあたり有効な協力関係が見込まれるかを審査。今後の雇用について、事業の実施・成長に伴う雇用創出が見込まれ、地域経済への波及や事業の発展性が期待できるかを確認。デジタル技術の活用について、デジタル技術の活用により生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性向上が図られる内容かを評価する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定日より前に事業を開始すると補助金の交付を受けることができないため、補助事業を開始する時期は十分に余裕を持って計画すること
- デジタル技術を活用し生産性の向上・新市場開拓・成長を目指す事業であることが必須要件
- 申請者本人がヒアリングに出席する必要がある
- 審査方法に関する問い合わせには一切応じない
- 提出書類作成、送付等にかかる費用は申請者の自己負担
- 書類の差し替え、追加提出、訂正等には応じられない
- 提出された書類は返却しない
- 採択された場合、法人名・代表者名、事業テーマ名、事業計画の骨子などを外部に公表することがある
- 通知する補助金交付決定額は補助限度額を明示するものであり補助金支払額を約束するものではない
- 補助事業完了後3年間は事業現況報告書の提出が必要
- 補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等は補助事業完了後5年間保存する必要がある
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