茨城県常陸太田市では、常陸太田市内で事業を営む中小企業・個人事業主が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた場合に、返済金に係る利子相当額(利率が1%を超える場合は1%相当額)を60か月間(既存融資は12か月間)にわたって補給する制度です。市税等の滞納がないこと、反社会的勢力でないことが条件となります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 常陸太田市商工観光部商工振興・企業誘致課
- 対象地域
- 茨城県常陸太田市
- 受付期間
- 2027-01-04〜2027-03-31
- 事業実施期間
- あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から60か月間(令和7年3月31日以前に融資を受けた方は12か月間)
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 利子相当額100%(ただし利率が1%を超える場合は1%相当額まで)
制度の目的と背景
中小企業者等の金利負担の軽減化を図るため、あっせん融資又は、経営改善資金の融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内において中小企業融資制度利子補給金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
利子相当額100%(ただし利率が1%を超える場合は1%相当額まで)
◼︎ 内訳・支援枠
単一制度:利子相当額100%補給(利率が1%を超える場合は1%相当額)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までにあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者
- 市内で事業活動を営んでいること
- 市税等の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額
- 当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としない
- 補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て
申請スケジュール
受付期間は2027-01-04から2027-03-31までです。事業実施期間はあっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から60か月間(令和7年3月31日以前に融資を受けた方は12か月間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 融資対象:常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号)に基づく融資、及び小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱(平成20年9月30日中庁第1号)に基づく小口資金
- 申請期間:令和8年1月1日~12月31日までの返済金に係る利子について、令和9年1月4日から3月31日までに申請
- 必要書類:中小企業融資制度利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)、融資に係る金銭消費貸借契約書の写し、融資に係る返済予定表、返済金の支払いを証する書類の写し、振込先の口座が分かる書類の写し
- 一度補給金の交付を受けた融資の借換えは対象外
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181220
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