美馬市では、美馬市が特定創業支援事業を受講した方を対象に、市内での創業・第二創業に対して10万円の奨励金を交付する事業。令和9年3月1日までに美馬市内で創業する者で、創業時点で市内に住所を有し、これまでに創業経験がない者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 美馬市経済部企業応援課
- 対象地域
- 美馬市
- 受付期間
- 2026-05-01〜
- 事業実施期間
- 令和9年3月1日までに創業等を実施すること
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 定額(100%交付)
制度の目的と背景
本事業は、本市の認定創業支援等事業計画における特定創業支援事業を受講した方が、市内で創業等を実施したことに対し、予算の範囲内において美馬市創業等促進事業奨励金を交付することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、市内経済の活性化をはかることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額(100%交付)
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
創業・第二創業枠: 10万円(定額)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和9年3月1日までに、事業所の所在を本市として創業等をする者であって、創業時点で本市に住所を有する者であること
- これまでに創業の経験の無い者、又は申請時点で他の事業の経営をしていない者であること
- 申請までに、特定創業支援等事業の支援を受けている者(女性起業塾(徳島県主催)、起業力養成講座(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業セミナー(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業相談・個別指導(公益財団法人とくしま産業振興機構主催)、創業塾(美馬市商工会)のいずれか)
- 市税を滞納していないこと
- 本市から、同一の事業計画に対する補助金等の交付を受けておらず、かつ申請日以降も受ける予定のないこと
- 法令順守上の問題を抱えていないこと
- 創業等をした者又は創業等に係る会社の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 創業・第二創業に係る事業(定額交付のため対象経費の詳細記載なし)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 公序良俗に反する事業
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業など)
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業並びに美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付要綱(平成28年美馬市告示第205号)に規定する農林漁家民宿の事業
- 事業の開始及び継続に対し、本市において他に補助金等の支援制度がある事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適切でないと判断する事業
申請スケジュール
事業実施期間は令和9年3月1日までに創業等を実施することとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 資格要件:提出された書類により、資格要件及び事業内容等を確認し、奨励金を交付するべきものと認められる申請者に対して交付決定を行う
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 同一の対象者につき1回限りの交付
- 提出された書類等は返却されない
- 法人で創業済みの場合、申請日から3ヵ月以内の履歴事項全部証明書の写しが必要
- 要件を満たしていないにも関わらず奨励金の交付決定を受けていたことが判明した場合や、奨励金交付決定を取消すべき事由が生じた場合は、決定を取り消される
- 交付決定を取消した場合は、市長がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、交付額の全部又は一部について返還を求められる
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182462
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