中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関の支援を受けて、資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を策定する際の支援事業。計画策定支援に係る費用は上限50万円、伴走支援に係る費用は上限30万円で、それぞれ費用の3分の2を上限として支払われる。事業承継先探索や金融機関交渉に係る費用は各10万円を上限として加算可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 中小企業活性化協議会
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 早期経営改善計画策定支援の利用申請の有効期限は、申請が受理された日から1年を経過した日とし、伴走支援は計画策定後最初の決算時から3年間実施
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 3分の2
制度の目的と背景
本事業は、事業環境や社会環境の変化等により収益力の低下、過剰債務等による財務内容の悪化、資金繰りの悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定を図りつつ、本源的な収益力の改善への取組を必要とする中小企業・小規模事業者を、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関が支援し、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など、早期の経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関(メイン行又は準メイン行)に提出することを通じて、関係を構築し、当該事業者が自己の経営を見直す契機とすることによって、中小企業・小規模事業者の早期の経営改善・事業再生の取組を促進する。また、本事業は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、資金繰り計画や月次試算表等の資料を適時・適切に正確な内容で金融機関等に情報開示・説明するとともに、基本的な内容の経営改善計画を策定することで、事業者自身で計画策定や管理のPDCAサイクルを構築できるようになることを目的としている。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
3分の2
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
計画策定支援: 上限50万円・補助率2/3、伴走支援: 上限30万円・補助率2/3、事業承継先探索に伴う企業概要書作成費用: 上限10万円・補助率2/3、金融機関交渉費用: 上限10万円・補助率2/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者
- 認定経営革新等支援機関たる専門家の支援を受けることにより、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランなどの経営改善計画を早期に策定する意思を有する者
- 金融機関(メイン行又は準メイン行)へ提出するとともに伴走支援を受けながら改善実行することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 認定経営革新等支援機関が早期経営改善計画策定支援に係る業務の委嘱に承諾した日以降に発生した計画策定支援に係る費用
- 伴走支援に係る費用
- 事業承継先探索に伴う企業概要書作成費用
- 金融機関交渉(会社と経営者の資産の区分など経営者保証の解除に向けて取り組む場合であって、金融機関との交渉に弁護士等(認定経営革新等支援機関に限る。)を活用する場合に限る。)に係る費用
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 各認定経営革新等支援機関が従来から対価を得ないで実施している業務
- 利用申請時に提出する費用総額(予定)を超えた費用
- 本事業の契約とは別の契約に基づく顧問料や決算料等での精算
申請スケジュール
事業実施期間は早期経営改善計画策定支援の利用申請の有効期限は、申請が受理された日から1年を経過した日とし、伴走支援は計画策定後最初の決算時から3年間実施となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 対象要件適合性:申請者が対象要件に合致するかを中小企業活性化協議会が審査する。資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする者であって、認定経営革新等支援機関の支援を受けて早期経営改善計画を策定し金融機関へ提出する意思があることが重要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 本事業は外部委託を認めない(早期経営改善計画書の作成と伴走支援が主たる業務であるため)
- 申請者は金融機関に事前に本事業を利用し、早期経営改善計画を策定することを説明し、事前相談書を申請書に添付する必要がある
- 申請者の責めに帰すべき事由により伴走支援が行えない特段の事業(倒産等)がない限り、計画策定後最初の決算時から3年間の伴走支援実施は必須
- 期中(決算期及び中間決算期)における伴走支援の実施についても、決算期を含め年最低2回は必須
- 費用支払は申請者が認定経営革新等支援機関に対し、金融機関による振込で行い、早期経営改善計画策定支援に係る費用であることが特定可能な形で支払う必要がある
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