山鹿市では、山鹿市内の農業者や営農組織が、本体機械(乗用タイプについては農業者が組織する組織、歩行タイプについては構成員が3戸以上の組織)と作業機械(構成員が3戸以上の組織)を導入する事業に対し、税抜10万円以上の機械に対して補助率1/10、上限10万円まで補助する制度。農業収入が5万円以上で住民税申告をしている農業者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山鹿市
- 対象地域
- 山鹿市
- 事業実施期間
- 事業完了後20日以内に実績報告書を提出、事業実施年度の翌年度から3年間は毎年4月30日までに整備状況報告書を提出
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 本体機械:補助率1/10(上限10万円、1,000円未満切捨て)、作業機械:補助率1/10(上限10万円、1,000円未満切捨て)
制度の目的と背景
農業の効率化や省力化を推進し、農地の集約化等による地域農業の振興を図るため、市内農業者に対する農業機械等を整備する事業への補助金の交付
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
本体機械:補助率1/10(上限10万円、1,000円未満切捨て)、作業機械:補助率1/10(上限10万円、1,000円未満切捨て)
◼︎ 補助上限額
10万円
◼︎ 内訳・支援枠
本体機械:乗用タイプは農業者が組織する営農組織・機械利用組合(構成員が3戸以上で規約・構成員名簿があること)、歩行タイプは農業者又は農業者が組織する組織(構成員が3戸以上で規約・構成員名簿等があること)。作業機械:農業者が組織する営農組織・機械利用組合(構成員が3戸以上で規約・構成員名簿等があること)。いずれも補助率1/10、上限10万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 市内に住所(その他の場合については、事務所の所在地)を有すること
- 本体機械(乗用タイプ)については農業者が組織する組織(集落営農組織、機械利用組合等)で構成員が3戸以上で規約・構成員名簿があること
- 作業機械(歩行タイプ)については農業者又は農業者が組織する組織(集落営農組織、機械利用組合等)で構成員が3戸以上で規約・構成員名簿等があること
- 農業収入が5万円以上又は住民税申告をしていること
- 市税等の滞納がないこと
- 山鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 税抜10万円以上であること(中古は除く)
- 申請者が自らの経営において使用するものであること
- 経営規模に応じた機能であること
- 保管場所があること
- 農業経営以外の用途や他の用途に容易に転用されるような汎用性の高いものではないこと
- その他市長が必要と認める機械
- 本体機械:防除用管理機(ブームスプレヤー、スピードスプレヤー等)、草刈機、市長が必要と認める機械(導入する機械については動力・総合仕様を確認すること)
- 作業機械:カルチベーター、プラウ、ハロー、ソイルプラウ、ディスクハロー、播種機、田植機等、中耕除草機械(ローラー、麦踏みローラー等)、培土器、カルチベーター、中耕除草機(導入する機械については動力・総合仕様を確認すること)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 税抜10万円未満の機械
- 中古機械
- 乗用タイプの機械で個人農業者が購入するもの
- 歩行タイプの機械で構成員が3戸未満の組織が購入するもの
- 国県補助の対象となったもの
- 農業経営以外の用途や他の用途に容易に転用されるような汎用性の高いもの
申請スケジュール
事業実施期間は事業完了後20日以内に実績報告書を提出、事業実施年度の翌年度から3年間は毎年4月30日までに整備状況報告書を提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請内容の審査:交付申請の内容について審査を行い、適当と認められるときに補助金の交付を決定する。具体的な審査基準については明記されていないが、対象者要件、対象機械の要件、経費の妥当性等が審査されると考えられる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定を受けた者は、対象事業完了後20日以内に実績報告書を提出しなければならない
- 事業実施年度の翌年度から3年間は毎年4月30日までに整備状況報告書を提出する義務がある
- 交付決定者は当該事業により取得した財産について、3年間市長の承認を得ないで補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供してはならない
- 関係法令及び本要領に違反した場合、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合等には補助金の交付決定の取消し及び返還を求められる場合がある
- この要領は令和17年3月31日限りでその効力を失う
- 本体機械の乗用タイプは原則として農業者組織での申請が必要
- 作業機械については原則として乗用トラクター等でけん引可能な農業機械が対象
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています