職業経験、技能、知識の不足などで就職に不安のある求職者が、常用雇用への移行を前提として原則3か月間試行雇用として働く制度。離職期間が1年超の方、2年以内に2回以上転職した方、60歳未満で個別支援を受けている方などが対象。期間中は労働基準法が適用され賃金も支払われる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 原則3か月間の有期雇用契約期間
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
働いた経験が少ないことや知識・スキル不足により就職に不安がある方などが、常用雇用への移行を前提として、原則3か月間、その会社で試行雇用(有期雇用)として働いてみる制度です。試行雇用(トライアル雇用)期間中は、仕事や会社について理解を深められます。
申請スケジュール
事業実施期間は原則3か月間の有期雇用契約期間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- トライアル雇用期間終了時点で、一定の要件を満たさない場合は、無期雇用へ移行しないことがあります
- 労働基準法などの法律が適用され、賃金も支払われます
- 安定した職業に就いている人、自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で1週間当たりの実働時間が30時間以上の人、学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)、他の事業所でトライアル雇用期間中の人は対象外
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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