長崎市では、長崎市内に本社または主たる事業所を有する事業者が対象。再生可能エネルギー関連産業に係る海洋産業人材の育成を図るため、社員等の長崎市内における資格取得や研修・訓練等の受講を支援。補助率1/4、1補助対象者につき100万円(1社員等につき20万円)を上限として補助。風力発電の事業開発・建設工事・メンテナンス関連の資格取得、船舶を使用した実地研修、海洋労働のための安全訓練、メーカー等による認定取得・訓練等が対象事業として想定されている。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長崎市 経済産業部 新産業推進課 誘致ものづくり支援係
- 対象地域
- 長崎市
- 受付期間
- 2026-04-01〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 令和9年2月末日までに完了する事業
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 1/4
制度の目的と背景
新たな雇用の創出及び産業振興を目的として、本市においてさらなる成長が見込まれる再生可能エネルギー関連産業に係る海洋産業人材の育成を推進するために、本市内で社員等に取得させる資格等または受講させる研修、訓練等に要する経費を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/4
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
1補助対象者につき100万円(1社員等につき20万円)を限度、補助率1/4
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 本市内に本社または主たる事業所を有する事業者
- 市税、事業税、消費税また地方消費税の滞納がないもの
- 暴力団(長崎市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員)または暴力団関係者(同条例第12条に規定する暴力団関係者)に該当しないもの
- 政治活動または宗教活動を目的としないもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含まないもの
- その他市長が適当でないと認めないもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 需用費(消耗品費:事業の実施に直接必要な資材、部品もしくは消耗品の購入に要する経費に限る)
- 需用費(教材費:事業の実施に直接必要な資材、部品もしくは消耗品の購入に要する経費に限る)
- 負担金(受講費:研修の受講料、教材費、受験料及び資格登録料に要する経費に限る)
- 負担金(研修費:研修の受講料、教材費、受験料及び資格登録料に要する経費に限る)
- その他経費(報償費、旅費及び備品購入費を除く)
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助金等交付決定日以降の契約・発注等により発生し、事業完了日までに支払いを行った経費
- 支払いの事実を確認するため、実績報告時に見積書、契約書、納品書、請求書、銀行振込控え、領収書等の証拠書類によって資金使途の確認ができる経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 報償費
- 旅費
- 備品購入費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2027-01-29までです。事業実施期間は令和9年2月末日までに完了する事業となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助対象事業として認められるのは、長崎市内における資格等の取得または研修、訓練等の受講に限る
- 補助金の交付の回数は、同一年度内において、同一補助対象者につき1回を限度とする
- 支払い方法は、原則、金融機関からの振込とする
- 予算がなくなり次第受付終了
- 交付決定通知日以降に補助事業への着手(事業の実施、経費の支出等)が可能。交付決定通知日以前の経費の支出は補助対象経費にならない
- 事業完了とは、研修の申込から研修の受講完了・経費の支払い等までが終わっている状態をいう
- 事業完了が申請時の補助事業等の完了予定年月日を超える場合は変更申請が必要
- 補助対象経費の総額の20%を超える変更が生じる場合は変更申請が必要
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