奈良市では、奈良市内で事業を営む民間事業者(法人)またはPPA事業者・リース事業者が、太陽光発電設備(自家消費型)を設置する際に補助金を交付する。1kWあたり10万円を上限に設備容量に応じて支給。FITやFIPの認定は取得せず、発電した電力の50%以上を自家消費することが条件。設置工事完了から令和9年2月末日までに実績報告が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 奈良市
- 対象地域
- 奈良市
- 受付期間
- 〜2026-12-25
- 事業実施期間
- 補助事業年度は令和8年度とし、補助事業等の期間は交付決定の日から令和9年2月末日まで
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 設備容量1kWあたりの対象経費が23万円以上:10万円×kW、23万円未満:10万円×(対象経費/23万円)×kW
制度の目的と背景
奈良市は、市域内の温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比で50%削減、2050年までに実質ゼロ(脱炭素)とすることを目指しています。特に温室効果ガス排出量の約25%を占める民生業務部門の対策は欠かせないものとなっていることから、本市を特徴づけ重要な産業である観光関連事業者をはじめとする市内事業者に対し、再生可能エネルギー利用機器の導入を支援するため、補助金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
設備容量1kWあたりの対象経費が23万円以上:10万円×kW、23万円未満:10万円×(対象経費/23万円)×kW
◼︎ 内訳・支援枠
太陽光発電設備(自家消費型): 設備容量1kWあたりの対象経費が23万円以上の場合は10万円×kW、23万円未満の場合は10万円×(対象経費/23万円)×kW
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 本市内で事業を営む民間事業者(法人に限る)
- PP@事業者又はリース事業者
- 宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
- 市税を滞納していないこと
- 補助金の適正な執行ができると認められること
- 本補助金を申請しようとする建物について、既に本補助金の交付を受けていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 本工事費(直接工事費): 材料費(事業を行うために直接必要な材料の購入費、運搬費、保管料を含む)、労務費(本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費)
- 直接経費: 特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金(系統工事費負担金は1.35万円/kWを上限)
- 間接工事費: 共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費: 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む)
- 機械器具費: 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費
- 測量及び試験費: 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費
- 設備費: 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費
- 業務費: 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費。PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含む
- 事務費: 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助対象設備を設置するに当たって既存の設備等を撤去・処分する費用
- 設備の稼働に直接関係しないモニター(自家消費率の把握等の設備稼働に当たって使用するモニターは必要最小限度の範囲で補助対象となり得る)
- 他の法令等により、国、県、市から補助金を受けて実施する事業
申請スケジュール
受付締切は2026-12-25です。事業実施期間は補助事業年度は令和8年度とし、補助事業等の期間は交付決定の日から令和9年2月末日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助対象設備等の発注、設置及び工事は、交付決定の後でなければ着手できない
- 事業着手した日とは、補助対象設備等の調達や設置に係る契約日又は工事着工日のうち最も早い日付とする
- 交付申請時点で事業が完了している(設置工事が完了し、支払いまで完了している)場合は補助対象とならない
- FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること
- 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること
- 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の50%以上を当該需要家が消費すること、又は需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること
- 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること
- 10kW以上の太陽光発電設備の場合、廃棄等費用について積立等の計画を策定し、適切な経費の積立等を行うこと
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