農業や地域振興に関するイベントや講演会等の実施を支援する補助事業。講師謝金、旅費、消耗品費、会場借上料等が対象で、講演会での講師謝金は大学教授1万円以下、先進農家5千円以下、県外講師2万円以下を原則とする。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 対象地域
- 全国
- 補助上限額
- (公募要領参照)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 報償費:講師等への謝金(県規程に準じる。講演会等での講演は、講演時間1時間当たり、大学教授:1万円以下、先進農家:5千円以下、県外の講師は、2万円以下を原則とし、これによりがたい場合は、知事が適当と認める額を上限とする)
- 旅費:県、市町村、大学等の規程に準じる
- 需用費:消耗品、資材費、材料費、燃料費等、1品3万円未満の物品等
- 役務費:イベント開催通知やアンケート調査に関するハガキ、切手、広告料及び保険料等
- 委託料:旅行業法に係る部分の委託、専門性を要する部分の委託、実績書作成に係る編集等。ただし、事業の主要な部分を他に委託するものは補助対象外
- 使用料及び賃借料:トイレ、照明、音声機器、農機具のレンタル料、ほ場借上げや会場会議室の借上料等
- 食糧費(飲料に限る):熱中症や脱水症状を防止するための水分補給に要する経費。ペットボトルの水・お茶等(酒類を除く)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 備品購入費:単価3万円以上の物品等
- 食糧費:弁当、食事代、茶菓子等
- 賃金:事業主体の労務費
- お土産、景品:報償(謝礼)としてのお土産も補助対象外
- 管理費:水道、光熱費等、イベント以外の事業主体の組織や施設の維持管理に要する経費
- 社会通念上、著しく高額だと思われる講師等への謝金
- 事業実施主体や関係者(事業実施主体と生計を一にする親族等)に対する報償費
- 社会通念上、著しく高額だと思われる講師等への旅費
- 補助事業に直接関係がない旅費(補助事業以外に使用する物品を購入する際の旅費等)
- 補助事業以外にも利用するプリンターのインクやトナー代(補助事業と事業外で使用する用量等を明確に区分できる場合を除く)
- 補助事業以外にも利用する自家用車や草刈り機等の燃料代(補助事業と事業外で使用する用量等を明確に区分できる場合を除く)
- 景品(本事業の趣旨に沿う活動を普及啓発するための品を除く)の購入代
- 電話料金(補助事業と事業外で使用する用量等を明確に区分できる場合を除く)
- インターネット回線料(補助事業と事業外で使用する用量等を明確に区分できる場合を除く)
- 事業実施主体が所有する施設等の維持管理に要する経費
- 費目にかかわらず事業費のうち大部分を1者に対して支払うなど、主要な部分に係る委託とみなされるもの
- 事業実施主体や関係者(事業実施主体と生計を一にする親族等)が所有するほ場や機械等の借上げ(レンタル)料
- 食事代(仕出し弁当代含む)、茶菓子、報償(謝礼)としてのお土産代、酒類等
- 市場単価等に比して大きく妥当性を欠くもの
- 特定の個人等の利益に強く帰結するもの
- 知事が不適当と認める経費
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業の主要な部分を他に委託するものは補助対象外となる
- 講師謝金は県規程に準じ、講演時間1時間当たりの上限が設定されている(大学教授:1万円以下、先進農家:5千円以下、県外講師:2万円以下)
- 食糧費は原則として屋内外で作業する際の熱中症・脱水症防止用の水分補給に要する経費以外は対象外
- 補助事業と事業外で使用する用量等を明確に区分できない場合、電話料金やインターネット回線料、燃料費等は対象外となる
- 事業実施主体や生計を一にする親族等に対する報償費や、その所有する施設・機械等の借上料は対象外
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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