宮城県山元町では、山元町内で運輸業等を営む事業者に対し、燃料価格高騰による経費圧迫を支援する制度。令和7年1月から12月までの燃料使用数量に10円を乗じた額を支援金として交付。1台あたり上限15万円。一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、自動車運転代行業が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山元町
- 対象地域
- 宮城県山元町
- 受付期間
- 2026-04-20〜2026-09-30
- 事業実施期間
- 令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用数量が支援対象期間
- 補助上限額
- 15万円
- 補助率
- 燃料使用数量(ℓ)×10円(1,000円未満切り捨て)
制度の目的と背景
燃料価格高騰の影響を受け、燃料経費が事業を圧迫している運輸業等事業者を支援するため
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
燃料使用数量(ℓ)×10円(1,000円未満切り捨て)
◼︎ 補助上限額
15万円
◼︎ 内訳・支援枠
運送の用に直接供する車両1台当たり:燃料使用数量(ℓ)×10円、上限15万円。複数台所有の場合は合計額を交付。宮城県の補助金等を受けた場合はその金額を差し引き。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和7年12月31日以前から町内に事業所又は住所を有し、かつ、町内において運輸業等を営んでいる事業者で、令和8年1月1日以降も事業を継続していること
- 一般乗用旅客自動車運送業を営んでいること
- 一般貨物自動車運送業を営んでいること
- 特定貨物自動車運送業を営んでいること
- 貨物軽自動車運送業を営んでいること
- 自動車運転代行業を営んでいること
- 上記の事業を営むにあたり、必要な営業許可等の取得又は届出をしていること
- 山元町行政サービス制限実施要綱(平成21年山元町告示第15号)第2条第2号に定める滞納者でないこと
- 山元町暴力団排除条例(平成25年山元町条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 運送の用に直接供する車両の令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用数量に係る経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 運送の用に直接供しない車両等の燃料経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-20から2026-09-30までです。事業実施期間は令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用数量が支援対象期間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金又は宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金により補助金等の交付を受けた場合は、その金額を差し引いた額が支援額となる
- 郵送の場合は令和8年9月30日(水)必着
- 窓口受付時間は午前8時30分~午後5時(土・日・祝日を除く)
- 詳細は山元町ホームページ確認または産業観光課(☏37-1119)への問合せが必要
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