設備整備事業、車両導入事業、効果促進事業を対象とした補助金。工事費、設備費、業務費、車両購入費等の経費を支援。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 不明
- 補助上限額
- (公募要領参照)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 材料費: 事業を行うために直接必要な材料の購入費(運搬費、保管料を含む)。材料単価は建設物価、積算資料等を参考に適切な単価とする
- 労務費: 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費。毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考とする
- 直接経費: ①特許権使用料(契約に基づく特許使用料及び派出技術者等の費用)、②水道、光熱、電力料(電力電灯使用料及び用水使用料)、③機械経費(事業に必要な機械使用経費、材料費・労務費除く)、④負担金(契約・協定等に基づく負担経費、系統供給事業の場合は送配電事業者への工事費負担金、1.35万円/kWを上限)
- 共通仮設費: ①機械器具等の運搬・移動費用、②準備・後片付け整地等費用、③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等費用、④技術管理費用、⑤交通の管理・安全施設費用
- 現場管理費: 労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用。類似事業を参考に決定
- 一般管理費: 諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費。類似事業を参考に決定
- 付帯工事費: 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事含む)の必要最小限度の範囲
- 機械器具費: 建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費
- 測量及試験費: 調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費。地方公共団体が直接実施する場合は材料費、労務費、労務者保険料等の費用、請負又は委託の場合は請負費又は委託料
- 設備費: 事業に直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等の経費
- 業務費: 機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費。地方公共団体が直接実施する場合は材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用、請負又は委託の場合は請負費又は委託料。PPA契約やリース契約等により実施される場合は需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含む
- 車両費(充放電設備費含む): 電動車等の導入、ゼロカーボンドライブの実施に必要な費用
- 事務費: 事業に直接必要な事務の社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費。地方公共団体の交付金事業執行に直接必要となる事務費は別表第4による
- 効果促進事業設備費: 効果促進事業に直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等の経費
- 効果促進事業業務費: 効果促進事業に直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証の経費
- 諸謝金: ①効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員に対する出席謝金、②講演会等に招聘した外部専門家への講演謝金、③個人の専門的技術による役務の提供への謝金(技術指導・原稿執筆・査読・校正等)、④その他効果促進事業の実施に必要な謝金
- 旅費: 効果促進事業に直接必要な国内出張に係る交通費、宿泊費、日当等及び検討委員会等の外部委員や講演会等に招聘した外部専門家等に対する旅費
- 会議費: 効果促進事業に直接必要な会議、シンポジウム、セミナー等の開催に伴う会議費
- 備品費: 効果促進事業に直接必要な備品(地方公共団体の規定により備品と区分される物品)の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等の経費
- 消耗品費: 効果促進事業に直接必要な物品(地方公共団体の規定により消耗品と区分される物品)の購入経費
- 借料及び損料: 効果促進事業に直接必要な機械器具類等のリース・レンタル料や損料、会議等の開催にあたって必要な会場借料など
- 賃金: 効果促進事業に直接必要な業務補助を行う補助員に対する給与、社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)
- 通信運搬費: 効果促進事業に直接必要な物品等の運搬費、郵便料、データ通信料等
- 光熱水費: 電気・水道・ガス料金等の光熱水費
- 印刷製本費: 効果促進事業に直接必要なパンフレットや検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費
- 雑役務費: 効果促進事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(速記料、通訳料、翻訳料等)に要する経費
- 委託料: 効果促進事業の全部又は一部を他者へ委託するために必要な経費(受託者の人件費及び間接経費を含む)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とすること
- 労務単価は毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とすること
- 系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金は1.35万円/kWを上限とする
- 付帯工事費は本工事費に付随する直接必要な工事の必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること
- 地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務費については別表第4による
- PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含む
- 賃金は地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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