岡山県笠岡市では、笠岡市内で新たに事業を開始する新規創業者を対象に、店舗の新築・改装費、機械装置・設備の購入費、特殊車両・工具・備品の購入費、広告宣伝費等を補助。都市機能誘導区域内は補助率3分の2、区域外は2分の1で上限100万円まで支援。創業塾受講が必須条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 笠岡市役所 産業部 商工観光課 商工労政係
- 対象地域
- 岡山県笠岡市
- 事業実施期間
- 補助対象事業の期間は1年以内
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 都市機能誘導区域内での事業は3分の2、都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
制度の目的と背景
新規創業者の創業による賑わいの創出に資する事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付することにより,笠岡市の地域経済の活性化を図ることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
都市機能誘導区域内での事業は3分の2、都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
新規創業者支援事業: 都市機能誘導区域内・補助率3分の2・上限100万円、都市機能誘導区域以外・補助率2分の1・上限100万円(千円未満切捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 過去に事業を営んでいない個人又は法人設立から1年以内、かつ、実際に開業していない法人であって、市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
- 笠岡市内に事務所を設置しようとしている者
- 日本標準産業分類のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
- 笠岡市内に住所がある者、または補助金の交付申請を提出する日の前日までに笠岡市内に住所がある者
- 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込のある事業である者
- 市税等の滞納がない者(法人にあっては、その代表者にも滞納がないこと)
- 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得しているか、取得する見込がある者
- 笠岡商工会議所が開催する創業塾(他市の会議所のものでも可)を受講している者
- 認定申請時において事業所に勤めておらず、事業所の役員でもない者
- 笠岡市、国、県、その他の団体の補助金を重複して受けていない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者ではない者
- 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではない者
- 政治資金規正法第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法第2条に規定する宗教団体に該当する者ではない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 店舗等の新築、改装に係る経費
- 機械装置及び設備の購入、修繕に係る経費
- 特殊車両、工具、備品の購入に係る経費(耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費、事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン、パソコンなど)は対象外、単価3万円以上が対象、消耗品は対象外)
- 広告宣伝費(新聞への広告折込、雑誌等への広告掲載、パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン、パソコンなど)
- 単価3万円未満の物品
- 消耗品
- 耐用年数が3年未満の物品
申請スケジュール
事業実施期間は補助対象事業の期間は1年以内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業の実施前に認定申請を行い、市から認定通知を受けた後に事業に着手し、事業完了後に交付申請を行う手続となる
- 認定通知前に契約、発注、購入、工事着手又は支払を行った経費は補助対象外となる
- 補助対象事業に係る経費については、笠岡市内に本店のある法人、個人事業主からの購入・施工に限る(困難な場合は除く)
- 補助対象事業に対する補助金の交付は、同一事業者に対して1回限り
- 事業開始日の30日前までに認定申請が必要
- 事業完了後90日以内に交付申請が必要
- 補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年度の間、毎年度事業継続状況報告書の提出が必要
- 笠岡市空き店舗等活用事業費補助金との重複申請は不可
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき等は補助金の返還を命じる
- 機械装置、設備、特殊車両及び重要な備品等を補助金の交付の目的に反して使用等しようとするときは、あらかじめ市長の承認が必要
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180694
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