工業団地を整備運営する事業協同組合が行う防災・減災機能向上、GX対応、DX対応等の重点事業や組合施設更新等の拠点機能強化事業に関する調査研究・基本計画策定に対して助成。重点事業を含む場合は4/5以内、拠点機能強化事業のみの場合は2/3以内の助成率で、最小100万円から最大1,500万円まで助成。組合員の2分の1以上が中小企業者である設立後5年以上経過した事業協同組合が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 一般財団法人日本立地センター(独立行政法人中小企業基盤整備機構の協力により)
- 対象地域
- 全国
- 受付期間
- 2026-04-24〜2026-06-24
- 事業実施期間
- 助成事業の実施期間は、交付決定日から最長翌年の12月末日まで可能です。交付決定された事業計画書に定めた期間となります。ただし、令和10年度選定先は当該年度内の期間となります。
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 第1類(重点事業のみ):4/5以内、第2類(重点事業を含む拠点機能強化事業):4/5以内、第3類(拠点機能強化事業のみ):2/3以内
制度の目的と背景
工業団地を整備運営する事業協同組合に対し、工業団地の機能強化や魅力向上等の課題対応のための調査費等の費用に対する助成を、令和6年度~最長令和10年度までの5年間実施します。工業団地を取り巻く経済社会構造の変化等に対応し、団地の機能強化と魅力向上のために行う事業の実施に関する調査研究や基本計画策定等を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
第1類(重点事業のみ):4/5以内、第2類(重点事業を含む拠点機能強化事業):4/5以内、第3類(拠点機能強化事業のみ):2/3以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
第1類(重点事業のみ):助成率4/5以内・上限1,500万円、第2類(重点事業を含む拠点機能強化事業):助成率4/5以内・上限1,500万円、第3類(拠点機能強化事業のみ):助成率2/3以内・上限1,500万円。組合負担例として第1類・第2類は最小事業費125万円で組合負担25万円、第3類は最小事業費150万円で組合負担50万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 工業団地を整備運営する事業協同組合であって助成事業を実施する者
- 組合員の2分の1以上が中小企業者である事業協同組合であること
- 公募開始時点で、設立後、5年以上経過していること
- その他公募要領に定める事項を満たすこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金(調査等委員会の専門家委員等への手当)
- 旅費(委員の視察調査の旅費も対象)
- 会議費
- 雑役務費
- 委託費(調査・計画コンサルタント会社等への業務委託。3者見積りを徴収のうえ調査等委員会での委託先決定が必要)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 調査等委員会の委員、組合員企業への委託等は原則不可
申請スケジュール
受付期間は2026-04-24から2026-06-24までです。事業実施期間は助成事業の実施期間は、交付決定日から最長翌年の12月末日まで可能です。交付決定された事業計画書に定めた期間となります。ただし、令和10年度選定先は当該年度内の期間となります。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業内容の適格性:重点事業(防災・減災機能向上、GX対応、DX対応)または拠点機能強化事業(組合施設等の更新、団地の拡張・再配置等)に該当し、工業団地の機能強化と魅力向上に資する調査研究や基本計画策定であることが評価される。特に重点事業を含む場合は助成率が高くなるため優遇される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 取崩型基金を原資とするため基金残高がなくなり次第終了します
- 調査期間を通じて調査等委員会の設置が必要(3回以上の開催、外部の専門家委員1名以上の登用が必要)
- 3者見積りを徴収のうえ、調査等委員会での委託先決定が必要
- 調査等委員会の委員、組合員企業への委託等は原則不可
- 助成事業成果に基づいた事業等実施は必須ではないが、事業完了後5年間、進捗や対応状況の報告義務がある
- 募集は予算の範囲内となるが、令和8~9年度は原則年2回、5~6月(1次)頃と10月頃(2次)に募集予定
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