大分市では、大分市内の商店街団体が実施する商店街活性化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付。対象は商店街振興組合や事業協同組合、大分市商店街連合会、任意の商店街団体等。補助率や上限額は事業内容により異なり、別表に詳細が定められている。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分市
- 対象地域
- 大分市
- 事業実施期間
- 年度内に完了する必要がある。ただし、計画の事前認定を受けた場合は当該年度の4月又は5月に実施可能
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 別表による(事業により異なる)
制度の目的と背景
いきいきとした賑わいのある商店街と魅力ある街づくりを推進することを目的として商店街活性化事業を実施する市内の商店街団体に対し予算の範囲内において交付する補助金
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
別表による(事業により異なる)
◼︎ 内訳・支援枠
別表のとおり(具体的な内容は別表参照)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合(商店街をその地区内に有するものに限る)
- 大分市商店街連合会
- 任意に組織された商店街
- その他市長が特に必要と認めた団体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 別表に定める補助対象経費(具体的な内容は別表による)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 賞品、景品等の購入に要する経費
- 販売を目的とした物品等の購入に要する経費
- 商店街団体の構成員に係る人件費及び食糧費
- 補助対象事業に伴う会議等の開催に要する経費
- 消費税及び地方消費税(消費税等の免税事業者及び消費税等の簡易課税事業者に係る消費税等を除く)
- その他市長が第1条に規定する目的に適合しないと認める経費
申請スケジュール
事業実施期間は年度内に完了する必要がある。ただし、計画の事前認定を受けた場合は当該年度の4月又は5月に実施可能となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業内容の審査:申請された事業が商店街活性化の目的に適合するか、市内の商店街の活性化と魅力ある街づくりの推進に寄与するかを審査する。大分市商店街活性化事業選考委員会の意見を聴いて決定される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 商店街団体以外の団体と共催する事業は補助対象外
- 商店街団体の一部少数の団体のみの利益となる事業は補助対象外
- 本市の他の助成を受けて実施する事業は補助対象外
- 建築基準法その他の法令に違反する事業は補助対象外
- 本市の市税を滞納している者の事業は補助対象外
- 暴力団関係者が行う事業は補助対象外
- 1年度当たり1の補助対象事業ごとに1回に限る(商店街発行プレミアム付商品券支援事業並びに空き地活用事業及び誘致事業については除く)
- 複数の商店街団体が同一事業を申請する場合は代表団体が申請
- 補助事業完了後30日以内又は年度末までに実績報告書の提出が必要
- 補助事業に係る書類及び帳簿を補助事業完了後5年間保管する義務
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